ガス溶接作業主任者免許規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第百十一号)の施行に伴い、並びに
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四ガス溶接作業主任者免許の項第一号チ及び
第三号並びに別表第五第二号の表試験科目の免除を受けることができる者の欄第二号の規定に基づき、ガ
ス溶接作業主任者免許規程(昭和四十七年労働省告示第九十五号)の一部を次のように改正し、平成二十四
年八月一日から適用する。

 第一条第一号中「旧能開法(」を「平成四年改正前の能開法(」に、「旧能開法規則」を「平成五年改正
前の能開法規則」に、「旧職業訓練法(職業能力開発促進法附則第二条の規定により廃止された廃止前の
職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号) をいう。以下同じ。) を」及び「旧職業訓練法を」を「職
業訓練法を」に改め、同条第二号中「旧能開法第二十七条第一項」を「平成四年改正前の能開法第二十七
条第一項」に、「旧能開法規則」を「平成五年改正前の能開法規則」に改め、同条第三号中「改正前の職
業訓練法施行規則」を「五十三年改正前の職業訓練法施行規則」に、「旧職業訓練法施行規則(職業能力
開発促進法施行規則附則第二条第一号の規定により廃止された廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三十三
年労働省令第十六号)をいう。以下同じ。)」を「職業訓練法施行規則」に改め、同条第四号を次のように
改める。
 四 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の
  一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号) による改正前の職業能力開発促進法による職業能力
  開発大学校及び平成四年改正前の能開法による職業訓練大学校を含む。) において長期課程(職業訓
  練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号) によ
  る改正前の職業訓練法施行規則の規定による長期指導員訓練課程を含む。)の指導員訓練を修了した
  者で、その後一年以上ガス溶接等の実務に従事した経験を有するもの
 第二条第一号中「旧職業訓練法による」を「旧職業訓練法(職業能力開発促進法附則第二条の規定によ
り廃止された廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号) をいう。以下同じ。) による」に改
め、「旧職業訓練法施行規則」の下に「(職業能力開発促進法施行規則附則第二条第一号の規定により廃
止された廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六号)をいう。以下同じ。)」を加え、
同条第三号中「旧能開法」を「平成四年改正前の能開法」に、「改正前の職業訓練法施行規則」を「五十
三年改正前の職業訓練法施行規則」に改め、同条第四号中「旧能開法」を「平成四年改正前の能開法」に
改め、同条第五号中「旧能開法による」を「平成四年改正前の能開法による」に、「旧能開法第二十七条
第一項」を「平成四年改正前の能開法第二十七条第一項」に、「旧能開法規則」を「平成五年改正前の能
開法規則」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (試験科目の免除を受けることができる者) 
第二条の二 労働安全衛生規則別表第五第二号の表試験科目の免除を受けることができる者の欄第二号の
 厚生労働大臣が定める者は、第一条第四号に掲げる者とする。
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