ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件

 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を
改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備
士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号)の一部を次の表のように改正し、令和五年四月一日から
適用する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (特級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第一条の三 ボイラー則第百一条第一号ハの
 厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。
 一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ
  ネルギーへの転換等に関する法律(昭和五
  十四年法律第四十九号。以下「省エネ法」
  という。)第五十五条第一項のエネルギー
  管理士免状を有する者(エネルギー管理士
  の試験及び免状の交付に関する規則(昭和
  五十九年通商産業省令第十五号。以下
  「試験規則」という。)第三十一条の表の
  試験区分の欄に掲げる熱分野専門区分を選
  択して省エネ法第五十五条第一項第一号の
  エネルギー管理士試験に合格した者、試験
  規則別表第一の研修区分の欄に掲げる熱分
  野専門区分を選択して試験規則第二条のエ
  ネルギー管理研修を修了した者又はエネル
  ギー管理士の試験及び免状の交付に関する
  規則の一部を改正する省令(平成十八年経
  済産業省令第二十号。以下「改正試験省
  令」という。)附則別表第一の上欄に掲げ
  る者(改正試験省令による改正前の試験規
  則(以下「旧試験規則」という。)第二十
  九条の表の区分の欄に掲げる熱管理士試
  験若しくは旧試験規則別表第一の区分の
  欄に掲げる熱管理研修を受けることにより
  改正試験省令附則別表第一の上欄に掲げる
  者に該当するに至つた者に限る。)であつ
  て同表の下欄に掲げる要件に適合するもの
  のうち、改正試験省令附則第七条に規定す
  る特別研修を修了した者に限る。以下同
  じ。)で、ボイラーの取扱いについて二年
  以上の実地修習を経たもの
 二〜四  (略)

  (一級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第二条 ボイラー則第百一条第二号ハの厚生労
 働大臣が定める者は、次の者とする。
 一 省エネ法第五十五条第一項のエネルギー
  管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱
  いについて一年以上の実地修習を経たもの
 二〜五  (略)
  (特級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第一条の三 ボイラー則第百一条第一号ハの
 厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。
 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法
  (昭和五十四年法律第四十九号。以下
  「省エネ法」という。)第五十一条第一項
  のエネルギー管理士免状を有する者(エネ
  ルギー管理士の試験及び免状の交付に関す
  る規則(昭和五十九年通商産業省令第十五
  号。以下「試験規則」という。)第三十一
  条の表の試験区分の欄に掲げる熱分野専門
  区分を選択して省エネ法第五十一条第一項
  第一号のエネルギー管理士試験に合格した
  者、試験規則別表第一の研修区分の欄に掲
  げる熱分野専門区分を選択して試験規則第
  二条のエネルギー管理研修を修了した者又
  はエネルギー管理士の試験及び免状の交付
  に関する規則の一部を改正する省令(平成
  十八年経済産業省令第二十号。以下「改正
  試験省令」という。)附則別表第一の上欄
  に掲げる者(改正試験省令による改正前の
  試験規則(以下「旧試験規則」という。)第
  二十九条の表の区分の欄に掲げる熱管理士
  試験若しくは旧試験規則別表第一の区分の
  欄に掲げる熱管理研修を受けることにより
  改正試験省令附則別表第一の上欄に掲げる
  者に該当するに至つた者に限る。)であつ
  て同表の下欄に掲げる要件に適合するもの
  のうち、改正試験省令附則第七条に規定す
  る特別研修を修了した者に限る。以下同
  じ。)で、ボイラーの取扱いについて二年
  以上の実地修習を経たもの

 二〜四  (略)

  (一級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第二条 ボイラー則第百一条第二号ハの厚生労
 働大臣が定める者は、次の者とする。
 一 省エネ法第五十一条第一項のエネルギー
  管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱
  いについて一年以上の実地修習を経たもの
 二〜五  (略)	
このページのトップへ戻ります