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クレーン等安全規則第二百四十三条の規程に基づき、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、 移動式クレーン運転実技教習及びデレツク運転実技教習規程の一部改正

改正履歴

 クレーン等安全規則 (昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十三条の規定に基づき、揚貨
装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習
規程(昭和四十七年労働省告示第九十九号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から
適用する。

 題名を次のように改める。    
   揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程
 第六条を削る。