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揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技
教習規程の一部を改正する件

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十七条の規定に基づき、揚貨装置運転実技教習、
クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程(昭和四十七年労働省告示第九十九号)の一部を
次のように改正し、平成二十一年三月三十一日から適用する。

 第二条第二項中「登録製造時等検査機関等に関する規則」を「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係
る登録及び指定に関する省令」に改める。