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足場の組立て等作業主任者技能講習規程

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六足場の組立て等作業主
任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、足場の組立て等作業主任者技能講習規程を次のよ
うに定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

   足場の組立て等作業主任者技能講習規程

(受講資格)
第一条  労働安全衛生規則別表第六足場の組立て等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の厚生労
  働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後二年以上足場の組立て、解体又は変
  更に関する作業に従事した経験を有するものとする。
  一  職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業
    訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の
    欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者
  二  職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定
  専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六の訓練科の欄に定める居住システム系建築科又は居住シ
  ステム系環境科の訓練を修了した者
  三  職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開
    発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能
    力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」
    という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三
    の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)
    による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行わ
    れたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓
    練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了し
    た者
  四  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法規則別表第三の二の訓練科
    の欄に掲げる建築科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び旧訓練
    法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
  五  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改
    正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
    よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正
    前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の
    訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則
    別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者

(講師)
第二条  足場の組立て等作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法
 (昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それ
 ぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 (講習科目の範囲及び時間) 第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい て同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表) 2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。 (講習科目の受講の一部免除) 第四条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講 の免除を受けることができる。(表) (修了試験) 第五条 技能講習においては、修了試験を行なうものとする。 2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行なう。 3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めると ころによる。 附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。 (経過措置) 第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長  が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて  いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県  労働局長に対してされている行為とみなす。 附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一  月六日)から適用する。 附 則 (平成二五・一・九 厚生労働省告示第一号) (適用期日) 第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八・三・四 厚生労働省告示第四九号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。