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ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能
講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程
   第二章   化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(第五条−第七条)


ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程  目次

(講師)
第五条  化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)
 の講師は、労働安全衛生法別表第二十第九号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同
 表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 (講習科目の範囲及び時間) 第六条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい て同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表) 2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。 (修了試験) 第七条 第四条の規定は、技能講習について準用する。