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ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程  附則


ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程  目次

附 則
  昭和四十九年五月二十五日前に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十
九号)による改正前の労働安全衛生規則及びボイラー則の規定により行われた第一種圧力容器取扱作業主
任者技能講習を修了した者で、化学設備の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者は、化学設備
関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目のうち第一種圧力容器の構造に関する知識及び第
一種圧力容器の取扱いに関する知識の受講の免除を受けることができる。

附 則(平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。