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酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習規程
  第一章  酸素欠乏危険作業主任者技能講習(第一条−第四条)

酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程 目次

(講師)
第一条  酸素欠乏危険作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働
安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第二十第十二号の表の講習科目の欄
に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する
者とする。

(講習科目の範囲及び時間)
第二条  技能講習の学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
 範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2  技能講習の実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲
 について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。(表)
3  第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講生を、それ
 ぞれ一単位として行うものとする。

(講習科目の受講の一部免除)
第三条  次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる技能講習の講習科目の受講の免除を受けること
 ができる。(表)

(修了試験)
第四条  技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2  前項の修了試験は、学科試験及び実技試験とする。
3  学科試験は、技能講習の学科講習の講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行う。
4  実技試験は、技能講習の実技講習の講習科目について行う。
5  前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定め
  るところによる。