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高所作業車運転技能講習規程

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、高所作業車運転技
能講習規程を次のように定め、平成二年十月一日から適用する。

   高所作業車運転技能講習規程

(講師)
第一条 高所作業車運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年
 法律第五十七号)別表第二十第二十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の
 条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

(講習科目の範囲及び時間)
第二条  技能講習のうち学科講習は、次のの上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲
  げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとす
  る。(表)
2  技能講習のうち実技講習は、次のの上欄に掲げる講習科目に応じ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。(表)
3  第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それ
 ぞれ一単位として行うものとする。

(講習科目の受講の一部免除)
第三条  次のの上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免
  除を受けることができる。(表)

(修了試験)
第四条  技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2  修了試験は、学科試験及び実技試験とする。
3  学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。
4  実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行う。
5  前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定め
  るところによる。

附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (令和三・三・二五 厚生労働省告示第一〇一号)
 この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条
の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。