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改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、高所作業車運転技
能講習規程を次のように定め、平成二年十月一日から適用する。
(講師)
第一条 高所作業車運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年
法律第五十七号)別表第二十第二十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の
条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第二条 技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲
げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとす
る。(表)
2 技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、同表の中欄に掲げる範囲につい
て同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。(表)
3 第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それ
ぞれ一単位として行うものとする。
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免
除を受けることができる。(表)
(修了試験)
第四条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2 修了試験は、学科試験及び実技試験とする。
3 学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。
4 実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行う。
5 前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定め
るところによる。
附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号
並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい
てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ
らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。
第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様
式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及
び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
とみなす。
第四 この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ
る申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請
書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。