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改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六鋼橋架設等作業主任者
技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、鋼橋架設等作業主任者技能講習規程を次のように定め
る。
(受講資格)
第一条 労働安全衛生規則別表第六鋼橋架設等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の厚生労働大
臣が定める者は、次の各号に掲げる者で、当該訓練を修了した後二年以上橋梁(りょう)の上部構造であっ
て、金属製の部材により構成されるものの架設、解体又は変更の作業に従事した経験を有するものとする。
一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業
訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の
欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者
二 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開
発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能
力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」
という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第三の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練
(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下
「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を
改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)
第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法
施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である
能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われた
もの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者
四 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改
正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練過程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正
前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の
訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則
別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者
(講師)
第二条 鋼橋架設等作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和
四十七年法律第五十七号)別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同
表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
て同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者に関する特例)
第四条 鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者に対する技能講習は、前条の規定にかかわらず、
次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同
表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。(表)
(講習科目の受講の一部免除)
第五条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講
の免除を受けることができる。(表)
(修了試験)
第六条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定める
ところによる。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号
並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい
てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ
らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。
第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様
式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及
び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
とみなす。
第四 この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ
る申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請
書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。