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高所作業車運転技能講習規程の一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、高所作業車運転技
能講習規程(平成二年労働省告示第六十七号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適
用する。

 第一条を次のように改める。
 (講師)
第一条 高所作業車運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年
 法律第五十七号)別表第二十第二十二号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の
 条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
 第二条第一項中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同項の表高所作業車の作業
に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識の項講習科目の欄中「高所作業車の」を削り、同項範
囲の欄中「高所作業車」の下に「(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条十五
号の高所作業車をいう。以下同じ。)」を加え、同表高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
の項講習科目の欄中「高所作業車の」を削り、同表関係法令の項範囲の欄中「(昭和四十七年法律第五十
七号)」を削り、同条第二項の表中「高所作業車の」を削り、同条第三項中「前項」を「第一項の学科講
習は、おおむね百人以内の受講者を、前項」に、「一単位」を「、それぞれ一単位」に改める。
 第三条の表中「高所作業車の」を削る。