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コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程の一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、コンクリート破砕
器作業主任者技能講習規程(昭和五十年労働省告示第七十二号)の一部を次のように改正し、平成十六年三
月三十一日から適用する。

 第二条を次のように改める。
 (講師)
第二条  コンクリート破砕器作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛
 生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第三号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、
 それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
 第三条中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同条の表関係法令の項範囲の欄中
「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
 第四条の表第一条第三号に掲げる者及び発破技士免許を受ける者の項中「発破技士免許を受ける者」を
「労働安全衛生規則別表第四の発破技士免許を受けた者(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和
四十六年労働省令第三号)による改正前の労働安全衛生規則第二百二十六条第一項の規程による導火線発
破技士免許及び同条第二項の規程による電気発破技士免許を受けた者を含む。)」に改める。