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ボイラー及び圧力容器安全規則第百二十四条の規定に基づき、ボイラー据付
工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力
容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能
講習規程の一部を改正する告示

改正履歴

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百二十四条の規定に基づき、
ボイラー据付工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主
任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十七
号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。

 題名中「ボイラー据付工事作業主任者技能講習」を「ボイラー据付け工事作業主任者技能講習」に改める。
 「第一章 ボイラー据付工事作業主任者技能講習」を「第一章 ボイラー据付け工事作業主任者技能
講習」に改める。
 第一条を次のように改める。
 (講師)
第一条 ボイラー据付け工事作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第九号の表の講習科目の欄に掲げる講習科
 目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
 第二条中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同条の表関係法令の項範囲の欄中
「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
 第五条を次のように改める。
 (講師)
第五条 ボイラー取扱技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法
 別表第二十第二十四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる
 条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
 第六条中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
 第八条を次のように改める。
 (講師)
第八条 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)
 の講師は、労働安全衛生法別表第二十第十号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同
 表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
 第九条中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
 第十一条を次のように改める。
 (講師)
第十一条 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の
 講師は、労働安全衛生法別表第二十第十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同
 表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
 第十二条中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同条の表第一種圧力容器(化学
設備に係るものを除く。以下同じ。)の構造に関する知識の項中「以下同じ。」を削り、同表第一種圧力
容器の取扱いに関する知識の項講習科目の欄中「第一種圧力容器」の下に「(化学設備に係るものを除く。)」
を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。