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有機溶剤中毒予防規則第三十七条第三項、鉛中毒予防規則第六十条第三項、
四アルキル鉛中毒予防規則第二十七条第三項及び特定化学物質等障害予防
規則第五十一条第三項の規定に基づき、化学物質関係作業主任者技能講習
規程の一部を改正する告示

改正履歴

 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第三十七条第三項、鉛中毒予防規則(昭
和四十七年労働省令第三十七号)第六十条第三項、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令
第三十八号)第二十七条第三項及び特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第
五十一条第三項の規定に基づき、化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成六年労働省告示第六十五
号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。

 第一条を次のように改める。
 (講師)
第一条 有機溶剤作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び
 特定化学物質等作業主任者技能講習(以下「技能講習」と総称する。)の講師は、労働安全衛生法(昭
 和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十二号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞ
 れ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
 第二条中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同条の表関係法令の項範囲の欄中
「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。