建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程 第四章 雑則(第十七条−第二十条)


 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程 目次
 
    第四章 雑則

  (報告の徴収)
第十七条 厚生労働大臣は、建築物石綿含有建材調査者講習事務の適切な実施を確保するため必要な限度
 において、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関に対し、建築物石綿含有建材調査者講習事務の状況
 に関し報告させることができる。
2 前項の規定は、工作物石綿事前調査者講習実施機関について準用する。

  (公示)
第十八条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。
 一 第二条第二項又は第五項の登録をしたとき。
 二 第九条又は第十六条の八の規定による届出があったとき。
 三 第十一条(第十六条の九において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。
 四 第十五条若しくは第十六条の十一の規定により登録を取り消し、又は建築物石綿含有建材調査者講
  習事務若しくは工作物石綿事前調査者講習事務の停止を指示したとき。

  (関係機関の長の連携)
第十九条 厚生労働大臣は、第二条第二項又は第五項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、国土
 交通大臣及び環境大臣に通知するものとする。
2 厚生労働大臣は、第九条、第十条及び第十一条(これらの規定を第十六条の九において読み替えて準
 用する場合を含む。)並びに第十六条の八の規定による届出があったときは、その旨を国土交通大臣及
 び環境大臣に通知するものとする。
3 厚生労働大臣は、第十三条若しくは第十四条(これらの規定を第十六条の十において読み替えて準用
 する場合を含む。)の規定による勧告をし、又は第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含
 む。)の規定による報告を求めようとする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣又
 は環境大臣に意見を求めることができる。
4 国土交通大臣又は環境大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第十三条若しくは
 第十四条(これらの規定を第十六条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の勧告又は第十七条
 第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の報告の徴収をすべきことを要請することができる。
5 厚生労働大臣、国土交通大臣及び環境大臣は、前二項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又
 は資料を提供するものとする。

  (権限の委任)
第二十条 この規程に規定する厚生労働大臣の権限は、第三条第二項第二号(第十六条の二において準用
 する場合を含む。)及び第五条第二項第三号の事務所又は第十六条の四第二項第三号の事務所のうち主
 たるものの所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行
 うことを妨げない。
2 この規程に規定する国土交通大臣の権限は、第三条第二項第二号(第十六条の二において準用する場
 合を含む。)及び第五条第二項第三号の事務所又は第十六条の四第二項第三号の事務所のうち主たるも
 のの所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその
 権限を行うことを妨げない。
3 この規程に規定する環境大臣の権限は、第三条第二項第二号(第十六条の二において準用する場合を
 含む。)及び第五条第二項第三号の事務所又は第十六条の四第二項第三号の事務所のうち主たるものの
 所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げな
 い。
 






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