ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、ずい道等の掘削等作
業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十一号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (講習科目の範囲及び時間)
第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる
 講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲
 げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時
 間により、教本等必要な教材を用いて行うも
 のとする。
講習科目 範囲 講習時間
 (略)
工事用設備、機械、器具、作業環境の改善方法等に関する知識 工事用設備及び機械の取扱い 電気及び内燃機関 器具及び工具 有害ガス及び可燃性ガス 危険防止のための措置 落盤又は肌落ちの予知 空気中の粉じんの濃度等の測定方法 換気等の方法 服装、要求性能墜落制止用器具その他の命綱、保護帽及び呼吸用保護具 五時間三十分
 (略)
2  (略)  
  (講習科目の範囲及び時間)
第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる
 講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲
 げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時
 間により、教本等必要な教材を用いて行うも
 のとする。
講習科目 範囲 講習時間
 (略)
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

工事用設備及び機械の取扱い 電気及び内燃機関 器具及び工具 有害ガス及び可燃性ガス 危険防止のための措置 落盤又は肌(はだ)落ちの予知 服装及び保護具

 

 

 

 

 

四時間
 (略)
2  (略)  
   附 則
 この告示は、令和三年四月一日から施行する。


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