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衛生管理者としての保健婦の活用について

改正履歴


  近年、生産技術の進歩、労働態様の変化に伴い、注目すべきあるいは新しい形の健康障害等の発生がみ
られる。これに対処するに、事業場における自主的な労働衛生活動の促進が不可欠である。
  このため、衛生管理体制における医学、保健衛生面の充実のための条件整備の一環として、保健婦が衛
生管理者の立場で職場における労働衛生活動ができるよう衛生管理者の免許資格の付与等の措置をとって
いるところである。
  衛生管理者の免許を有する保健婦(以下「保健婦」という。)の活用の促進については、昭和47年9月
18日付け基発第601号の1「労働安全衛生規則の施行について」において指示したところであるが、今後
においても下記に留意の上労働者の健康の確保のため、保健婦の活用を図るよう指導されたい。

記
1  例えば常時使用する労働者が1,000人をこえる事業場、有害な業務を行なう事業場等においては、保
  健婦を活用し、有所見者、有害業務従事者などの健康状態の常態的は握や、日常の健康相談、指導に当
  らせるようにすること。
2  上記以外の事業場であっても保健室、健康管理室等を設置する事業場においては保健婦を配置し、労
  働者の保健指導、健康相談等にあたらせるようにすること。
3  保健婦は、産業医の協力者として疾病の予防対策、健康診断の事後措置の指導、現場衛生担当者の指
  導等にあたらせること。
4  保健婦が選任されている事業場に対しては、保健婦の知識、技術が十分に活用されるよう指導し、あ
  わせて、その処遇の改善を通じてその能力が十分に発揮されるよう指導すること。