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都道府県立の公共職業訓練施設等に係る指定教習機関制度の運用について(内翰)

改正履歴


  標記については、昭和48年3月13日付け基発第123号通達(指定教習機関制度の運用について。以下
「第123号通達」という。)および昭和48年7月7日付け基発第397号通達)(都道府県立の公共職業訓練
施設に係る指定教習機関制度の運用について。以下「第397号通達」という。)で指示したところである
が、それらの通達の運用に当たっては、下記に留意されたい。

記
1  すでに都道府県を指定教習機関として指定したものまたはそのように取扱うことについて都道府県と
  合意に達しているものについては、第397号通達の記の1は、適用しないこと。
2  学校教育法(昭和22年法律第26号)による公立の高等学校について第397号通達の記の2を適用する
  にあたっては、あらかじめ、各都道府県労働基準局において、当該教育委員会と密接な連絡をとること。
3  第123号通達の記の2の(1)のロの「訓練計画」は、各職業訓練施設ごとの指定の対象となる訓練科
  ならびに当該訓練科の教科、時間、実施時期、実施回数および1回当たり訓練生数が示されていれば足
  りるものであること。
4  都道府県立の各公共職業訓練施設を指定教習機関として指定する場合における労働安全衛生法(昭和
  47年法律第57号)第77条第2項において準用する同法第48条第1項の業務規程については、本省におい
  て職業訓練局訓練政策課と協議のうえ、別添の業務規程を標準的なものとして取扱うこととしたので、
  参考とされたいこと。

別添

    ___(都道府県)立___専修(高等)職業訓練___技能講習業務規程

(適用範囲)
第1条  この規程は、__(都道府県)立__専修(高等)職業訓練校(以下「訓練校」という。)が実
  施する__技能講習(以下「技能講習」という。)に適用する。
(講師の選任及び解任)
第2条  技能講習の講師は、技能講習の科目ごとに、__(都道府県)立専修(高等)職業訓練校長(以
  下「校長」という。)が、訓練校の職員であって、__技能講習規程(昭和47年労働省告示第    号。
  以下「技能講習規程」という。)第__条に規定する資格を有する者のうちから選任する。
2  前項の規定により講師を選任することができない科目については、校長は、訓練校の職員以外の者で
  あって技能講習規程第__条に規定する資格を有するものを臨時に講師として選任することができる。
3  校長は、講師が次の各号のいずれかに該当し、その職務を行なうことが不適当であると認めるときは、
  当該講師を解任するものとする。
  一  技能講習の業務に関して、校長の命令に反したとき
  二  社会的不信をまねく行為をなしたとき
  三  健康上その他の理由により、講師として適さなくなったとき
(技能講習の科目等)
第3条  技能講習の科目及び時間は、当該技能講習に係る訓練科について校長が策定する訓練計画に定め
  るところによるものとする。
2  技能講習は、訓練校において学科及び実技によって行なうものとし、同時に集合して技能講習を受講
  する者の数は、おおむね50人以下とする。
3  技能講習の教材は、訓練生に対して必要な知識及び技能を的確に附与しうるものを使用するものとす
  る。
(修了試験)
第4条  修了試験時間は、1時間とする。
2  修了試験の試験問題は、当該技能講習の講師が協議のうえ作成する。
3  修了試験の採点及び合格の基準は、労働省労働基準局長が定めるところによるものとする。
(技能講習修了証の交付等)
第5条  校長は、技能講習を受講し、かつ、修了試験に合格した者に対し、技能講習修了証(別記様式。
  以下「修了証」という。)を交付するものとする。
2  校長は、修了証の再交付又は書替えの申込みがあったときは、次条に定める台帳と照合のうえ、再交
  付又は書替えを行なうものとする。
(技能講習修了者台帳)
第6条  校長は、技能講習修了者に関する次の事項を記載した技能講習修了者台帳(以下「台帳」という。)
  を作成するものとする。
  (1)  氏名
  (2)  生年月日
  (3)  本籍地
  (4)  住所
  (5)  修了証の番号
  (6)  修了証の交付年月日
  (7)  その他必要な事項
(関係書類の保存)
第7条  校長は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に掲げる期間保存するものとする。
  (1)  台  帳          永年
  (2)  修了証の再交付及び書替えの申込書      2年
  (3)  試験問題      3年
  (4)  答案用紙      2年
〔注〕
  第123号通達については前項の〔注〕参照のこと。