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技能講習制度の運用について

改正履歴


  労働安全衛生法施行令附則第3条の作業主任者及び同附則第10条の就業制限に係る経過措置は、昭和49
年9月30日ですべて終了したところであるが、この間各種技能講習の推進については、貴職をはじめ関係
職員の努力によりおおむね所期の目標を達成したところである。
  その後も各指定教習機関の指導調整等ご努力願っていることと思うが、今後とも下記の点について特に
留意のうえ技能講習の推進につき、ひき続き必要な指導等に当られたい。

記
1  受講対象者のは握及び講習実施計画の樹立について
    今後の受講対象者については、個々の指定教習機関にのみまかせることなく、局署においても極力そ
  のは握に努めること。
    また、適宜各指定教習機関との連絡調整会議を開催する等により、これらの受講対象者に対し、早い
  機会に受講の機会があたえうるよう適切な講習実施計画を樹立させること。なお、この場合、樹立され
  た実施計画を局に報告させ、管内における技能講習の推進状況をは握しておくこと。
2  受講料について
    従来、受講料については、指定教習機関の母体となっている労働災害防止団体等の会員と非会員とに
  よって区別しているものが見受けられるが、このような扱いは、技能講習の性格からみて好ましくない
  ので、かかる場合については、業務規程の変更等により、その区域を設けないよう指導すること。
    また、最近の物価高騰のため、受講料の値上げを行う指定教習機関もあると思われるが、業務規程の
  変更認可に当っては、その積算根拠を明確にさせ、不当に高額であるとのそしりを受けることがないよ
  うにさせること。
3  講習対象人員について
    学科講習の対象人員については、昭和48年3月18日付基発第123号通達の記の4の(1)により、1回
  100人以内とし、管内事情等によりやむを得ない場合には、200人まで認めて差しつかえないこととして
  いるが、今後は、極力100人以内の原則を守らせること。
4  監督指導について
    昭和49年8月1日付け基発第401号に基づき計画的に監督指導を行うこと。