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絶縁用保護具等の性能に関する規定の一部改正について


※安全衛生情報センター注
 この通達は、昭和47年に現在の労働安全衛生法が制定される以前のものであるため、文中の「労働安
全衛生規則」は現行の昭和47年労働省令第32号ではなく、昭和47年に廃止された旧規則(昭和22年労働
省令第9号)を指しています。

改正履歴


                                       基 発 第232号
                                       昭和44年4月10日

都道府県労働基準局長 殿

                                      労働省労働基準局長
         絶縁用保護具等の性能に関する規定の一部改正について                                        労働安全衛生規則第127条の5の規定に基づき、絶縁用保護具等の性能に関する規程(昭和36年労働省告 示第8号)の一部を改正する告示(昭和44年労働省告示第5号)が昭和44年3月29日公布され、同年4月1日か ら適用された。  ついては下記事項に留意してその運用に遺憾のないようにされたい。                       記 1 第1条、第2条及び第3条関係 (1) 第1項の「常温」とは、摂氏5度ないし35度の範囲をいうこと。 (2) 第2項の「試験交流の電圧を加える方法」とは、第1項の試験交流の電圧をその75パーセントまで適   宜に上昇させながら加え、その後は毎秒1000ボルトの割合で当該試験交流の電圧まで上昇させる方法   をいうこと。