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電気機械器具防爆構造規格の運用について


改正履歴
                                          基発第306号
                                                                               昭和44年5月10日
労働省産業安全研究所長 殿
                                                                            労働省労働基準局長


                            電気機械器具防爆構造規格の運用について


 労働安全衛生規則(昭和22年労働省令第9号)第140条の7第2項の規定に基づき、昭和44年4月1日労働省告
示第16号をもつて、電気機械器具防爆構造規格(昭和36年労働省告示第42号)の全部を改正する告示が定め
られ、同日から施行されることとなつたが、その運用については下記事項に留意のうえ、遺憾のないよう
にされたい。
 なお、昭和36年10月31日付け基発第945号(電気機械器具防爆構造規格の運用について)通達は、本年3月
31日をもつて廃止したので、念のため申し添える。
 
                       記

1 第1条関係
  (1)  第1号の「保護カバー」の主要なものとしては 白熱電燈および高圧水銀燈の電球カバー、けい光
   燈の燈管カバー等があげられること。
   (2)  第2号の「接合面」とは、次の(イ)および(ロ)に掲げる図で示すような面(太線で示すもの)をい
   うこと。
     (イ)  容器を構成する部材相互の接合面の例

           容器を構成する部材相互の接合面の例

     (ロ)  容器を貫通する穴とこれとはめ合せる回転軸との接合面の例

          容器を貫通する穴とこれとはめ合せる回転軸との接合面の例

   (3)  第3号の「全閉構造」とは 外部から、ちり ほこり、ひまつ等が進入しないように外被が閉鎖さ
   れた構造をいうこと。
   (4)  第5号の「正常に運転され、又は通電されている場合に、火花若しくはアークを発せず、または
   高温となって点火源となるおそれがないもの」には、巻線、接続部等があること。これらは接触不良、
   損傷等の場合には、火花又は過熱を生ずるおそれがあるが、このような場合は、ここでいう正常に運
   転され、又は通電されている場合に該当しないものであること。
   (5)  第6号の「火花若しくはアークを発し、又は高温となって点火源となるおそれがあるもの」には、
   スリップリング、整流子 単相電動機の起動接点、継電器類の接点等があること。
   (6)  第7号の「点火試験等」とは、本質安全性を確認するための点火試験のほか、構造検査、絶縁耐
   力試験電圧および電流測定等を含む趣旨であること。
   (7)  第8号の「試験等」とは、それぞれの構造に応じた試験のほか、電気的、機械的、熱的及び化学
   的な安全性についての検査を含む趣旨であること。
   (8)  第11号の「スキ」及び第12号の「スキの奥行き」とは、耐圧防爆構造の電気機械器具の容器の内
   部において、ガス又は蒸気が爆発した場合に、その火炎が当該容器の接合面のすき間を通過する際に
   冷却されることにより、当該火炎を外部に逸走させない作用をするものであり、次の(イ)及び(ロ)に
   掲げる図におけるWおよびLがそれぞれのスキ及びスキの奥行きに該当するものであること。
     (イ)  容器を構成する部材相互のスキ及びスキの奥行きの例

         容器を構成する部材相互のスキ及びスキの奥行きの例

     (ロ)  容器を貫通する穴とこれとはめあわせる回転軸とのスキ及びスキの奥行きの例
         容器を貫通する穴とこれとはめあわせる回転軸とのスキ及びスキの奥行きの例
 
   (9)  第13号の「試験器」とは、内容積8リットル、半球部のフランジ接合面の隙(すき)間の奥行きが
   25ミリメートルの球状標準容器の隙(すき)間を変化させて火炎逸走限界を試験する装置をいうもので
   あること。
   (10) 第13号の「爆発等級」及び第14号の「発火度」により主要なガス又は蒸気を区分すると次の表の
   とおりであること。
  G1 G2 G3 G4 G5
1 アセトン
アンモニア
一酸化炭素
エタン
酢酸
酢酸エチル
トルエン
プロパン
ベンゼン
メチルアルコール
メタン
エチルアルコール
酢酸イソアミル
ブタノール(正)
ブタン
無水酢酸
ガソリン
ヘキサン
アセトアルデヒド
エチルエーテル
 
2 石炭ガス エチレン
エチレンオキシド
     
3 水性ガス
水素
アセチレン     二硫化炭素
   (11) 第16号の「裸充電部分」には、充電部分を単にラツク塗装、エナメル塗装又は酸化したものを含
   むが、巻線中におけるエナメル線及びこれに類するものには、含まないものであること。

2  第2条関係	
   (1)  第1項の「油入防爆構造」とすることができる電気機械器具は、床置、壁掛等定着して使用する
   もののほか、軌道走行起重機、その他の運輸設備又は車輌に取り付けて使用する電気機械器具につい
   ては、使用中いかなる場合にも傾斜せず、かつ油面の動揺等により防爆性能がそこなわれるおそれの
   ない場合にかぎるものであること。
   (2)  第1項の「本質安全防爆構造」の電気機械器具は、ガス又は蒸気によって爆発範囲を形成してい
   る箇所で用いることに適するものであること。

3  第4条関係
   第1項第3号の「使用条件」とは、当該電気機械器具を設置し、又は使用するにあたって、安全性を保
   持するために特に必要な条件をいうこと。

4  第6条関係
   容器の内容積が2立方センチメートル以下の電気機械器具については、内部の圧力に耐える強度は、製
   作上及び使用上必要な強度を有するものであること。

5  第7条関係
   (1)  第1項の「回転軸」とは 電動機等の回転軸をいい、制御器等の手動による操作軸は含まれないも
   のであること。
   (2)  第1項表中の「接合面にボルト穴がある場合におけるスキの奥行き」は、たとえば、次の図にお
   けるLをいうこと。

                                  接合面にボルト穴がある場合におけるスキの奥行き
 
   (3)  第2項第1号の「不燃性の物」とは 石綿(注;現在は使用禁止となっております(以下同じ))、ガラ
   ス繊維等の材料をいいゴム及び合成ゴムは含まれないものであること。

6  第9条関係
   第1号は、接合面のうち、少なくとも片面を火炎の逸走を防止するため有効な材料、すなわち金属とす
   べきことを定めたものであるが、接合面の両面を金属とすることは望ましいことであること。

7  第11条関係
   (1)  第1条第1号の「防爆性能の保持に必要な箇所に用いるネジ類」とは、ボルト、ナット、小ネジ、
   ねじ込みふた等の部材のうち 容器のスキ及びスキの奥行きの保持又は第7条第2項のパツキンを取り付
   けた接合面の締付けに用いられているものをいうこと。
     したがって、容器の台座への固定 銘板の取り付け等に用いられている部材は含まれないものである
   こと。
   (2)  第1項第1号の「錠締め構造」の例を図示すれば次のとおりであること。
     (イ)  六角ボルト又は六角ナットを使用する場合
     六角ボルト又は六角ナットを使用する場合
     六角ボルト又は六角ナットを使用する場合
     (ロ)六角穴付きボルトを用いる場合

     六角穴付きボルトを用いる場合

8  第12条関係
   第2項第1号の「これらと同等以上の強度を有する難燃性物質」とは 強化ガラス又は合せガラスと同程
   度以上の強度を有し、かつ、燃えにくい物質で耐圧防爆性能の保持に支障のないものであれば、ガラス
   のものであっても差し支えない趣旨であること。

9  第13条関係
  「温度上昇限度の値」とは、容器の外面の温度の値と容器の周囲の空間の温度(通称「基準周囲温度」
   という。)の値との差をいうこと。この場合、基準周囲温度は、特に指定のない限り40℃を限度とし、
   基準周囲温度が40℃をこえるときは、その超過値だけ温度上昇限度を低くとらなければならないこと。

10 第14条関係
   第2項の「外部導線が安全に保護されているとき」とは、外部導線が短いものであり、かつ、外傷に対
   して保護されている構造のものであって、電気機械器具内の配線と同程度に安全であると認められる
   場合をいうこと。

11 第16条関係
  「ネジ込み接続した金属電線管」とは、電線管の中に収められた外部の導線を端子箱へ引き込むにあ
   たって、当該電線管と端子箱とをねじ込み結合し、当該ねじ込み結合によるはめ合部分は、5山以上の
   ねじ山ではめ合わされている方式をいうこと。

12 第17条関係
   (1)  第1項の「耐圧スタツド式」とは、容器を貫通して取り付けられた棒状の導体を通じて容器の内
   部に電流を導入し、かつ、次の(イ)及び(ロ)に掲げる事項を具備する方式をいうこと
     (イ)  導体が絶縁物の中に鋳込まれ、はめ込まれ、又は絶縁物で被覆されていること。
     (ロ)  導体が絶縁物の中に鋳込まれており、かつ、隙(すき)間を生ずるおそれがない場合を除き、
     導体と絶縁物とのすき及びスキの奥行きの値並びに絶縁物と容器とのスキ及びスキの奥行きの値が
     おおむね第7条に規定する値であること。

     耐圧スタツド式の例
 
   (2)  第1項の「耐圧パツキン式」とは、絶縁導線がパツキン箱を通じて容器の内部に導入される場合
   における当該パツキン箱にパツキン及びパツキングランドを用い、かつ、次の(イ)から(ニ)までに掲
   げる事項及び14(2)の(ロ)から(ホ)までの事項を具備する方式をいうこと。
     (イ) 導線には、ゴム若しくはプラスチック絶縁ケーブル、クロロプレインキャブタイヤケーブル、
     ビニールキャブタイヤケーブル又はこれと同等以上のものが使用されていること。
     (ロ) 導線が容器を貫通する部分の接合面の奥行きは次の表によること。
容器の内容積(単位 立方センチメートル) 接合面の奥行き(単位 ミリメートル)
2以下
2をこえ100以下
100をこえるもの
5以上
8以上
12以上
   (ハ)  パツキングランドは、ネジ込み又はボルト締めとし、かつ、ゆるみ止めが施されていること。
     (二)  パツキンは、丸ひも又はリングパツキンとし、平角パツキンが使用されていないものである
     こと。
        耐圧パツキン式(丸ひもパツキンの場合)

      耐圧パツキン式(ゴムパツキンの場合)
13 第19条関係
   第1号の装置は、電気機械器具の運転停止中に、容器の内部に侵入しているおそれがあるガス又は蒸気
   を清掃した後に通電することを目的とするものであること。

14 第25条関係
   (1)  第1項の「スタツド式」とは、容器を貫通して取り付けられた棒状の導体を通じて容器の内部に
   電流を導入し、かつ、次の(イ)及び(ロ)に掲げる事項を具備する方式をいうこと。
     (イ)  容器を貫通する導体は、絶縁物の中に鋳込まれ、はめ込まれ又は絶縁物で被膜されているこ
     と。
     (ロ)  接続部にはゆるみどめが施され、かつ、導体がともまわりしないようにされていること。
   (2)  第1項の「パツキン式」とは、絶縁導体が容器を貫通する部分にパツキンを用い、かつ、次の
   (イ)から(ホ)までに掲げる事項を具備する方式をいうこと。
     (イ)導線にはキャブタイヤケーブル、カンブリック絶縁体、ゴム絶縁電線、ビニール電線又はこれ
     と同等以上のものが使用されていること。
     (ロ)導線が容器を貫通する部分にパツキン箱、パツキン及びパツキングランドを用い、締め付けた
     場合にパツキンが当該導線との接合面の全面にわたって十分な圧力を持ってこれに圧着されている
     こと。
     (ハ)  導線の外径とパツキングランドの内径及びパツキン箱の導線の貫通部分の内径との差はおお
     むね2ミリメートル以下であること。
     (二)  パツキンは、石綿、ガラス繊維、合成ゴム その他柔軟性及び耐久性を有するものであること。
     (ホ)  石綿、ガラス繊維等は丸ひもパツキンとして、合成ゴムはリングパツキン又は平角ひもパツ
     キンとして、使用されていること。
   (3)  第1項の「固着式」とは、絶縁導線が容器を貫通する部分にコンバウンドを流し込み、当該導線
   を固着させ、かつ、次の(イ)から(二)までに掲げる事項を具備する方式をいうこと。
     (イ)  導線にはキャブタイヤケーブル、カンブリック絶縁線、ゴム絶縁線、ビニール電線またはこ
     れと同等以上のものが使用されていること。
     (ロ)  導線が容器を貫通する細部にコンバウンドが細部にまで十分につめられる構造であること。
     (ハ)  コンバウンド充てん室は、コンバウンドが軟化した場合にも流れ出ない構造であること。
     (ニ)  コンバウンドの材質は充てん時および充てん後に導線の絶縁被覆に障害を与えないものであっ
     て、充てん後の軟化点が95℃以上であり、かつ、使用中に有害なひび又は割れを生じないものであ
     ること。
   (4)  第1項の「ブツシング式」とは、絶縁導線が容器を貫通する部分にブツシングを用い、かつ、次
   の(イ)から(ハ)までに掲げる事項を具備する方式をいうこと。
     (イ)  導線にはキャブタイヤケーブル、カンブリック絶縁線、ゴム絶縁電線、ビニール電線又はこ
     れと同等以上のものが使用されていること。
     (ロ)  導線が容器を貫通する細部にはブツシングを用い、これを容器の隔壁に確実に取り付け、導
     線とブツシングとの間に粉じんが侵入しないようにされていること。
     (ハ)  ブツシングの材質には、じょうぶな磁器、合成樹脂又は合成ゴムが使用されていること。
   (5)  第1項の「クランプ式」とは、絶縁導線が容器を貫通する部分にクランプを用い、かつ、次の(イ)
   から(ハ)までに掲げる事項を具備する方式をいうこと。
     (イ)  導線にはキャブタイヤケーブル、カンブリック絶縁線、ゴム絶縁線、ビニール電線またはこ
     れと同等以上のものが使用されていること。
     (ロ)  導線が容器を貫通する細部は導線が合成樹脂等のクランプで確実に保持されていること。
     (ハ)  導線の接合面には十分な奥行きを持たせ、かつ、粉じんが侵入しないようにされていること。

15 第26条関係
     第1項の「充電部分が十分に保護されている」とは、外部からの損傷を防止するための金網等が設
   けられた保護形であることをいい、この場合には、金網等の開口部の構造は、直径12ミリメートルの
   丸棒が通らないように保護されていなければならないこと。ただし、回転部及び導電部から100ミリ
   メートル以上離れた個所の開口部については、直径20ミリメートルの丸棒が通らないように保護され
   ている場合は、この限りではないこと。
     また、閉鎖配電盤(キュービクル)等において多数の電気機械器具が組み合わされ一つにまとめられ
   ているときは、その内容物全部に対して共通の保護があればこれを各個に保護しなくてもよいもので
   あること。

16 第27条関係
   (1)  第2項第1号及び第2号の場合を例示すれば、図のようになること。
     (イ)  第1号の場合
      しずみボルト又は、しずみネジの沿面距離

     (ロ)  第2号の場合

     しずみボルト又は、しずみネジの沿面距離 第2号

   (2)  第3項の「リブが設けられた場合の沿面距離」を例示すれば、図のようになること。

     リブが設けられた場合の沿面距離
 
17 28条関係
   第1号の「ゆるみ止めを施したネジ締め」には、次の図に例示するようにネジの先端で直接電線を押
   し付けるような端子又はネジを締めるときに導線がよじれ、若しくは すべるような端子を使用して
   はならないものであること。

      接続端子の不良例

18 第29条関係
   第2項の趣旨は、普通ガラスを使用した場合に、これが耐えるべき強度について定めたものであるが、
   JIS R 3206(強化ガラス)に定める強化ガラス又はJIS R 3205(合セガラス)に定める合せガラスを使用
   することが望ましいこと。
	
19 第33条関係
   第1項第1号の「小型の端子箱」とは、押しボタン開閉器や小形単相電動機の端子箱のようなものをい
  うこと。

20 第39条関係
  「油面上に出るおそれがない高さ」とは、電気機械器具の種類、大きさ等によって異なることはもち
   ろんであるが、いかなる小型の電気機械器具においても10ミリメートルを下ってはならないものであ
   ること。

21 第41条関係
   (1) 「分解ガスの蓄積が少ない構造」には、たとえば、油面の上部に防塵性フエルトパツキンを設け
   た容器のふたを有し、フエルトをとおして分解ガスが放出される構造のものがあること。
   (2) 「ガス抜きの穴」の構造は、次に例示するようなものであること。
 
                                    ガス抜き穴の構造

22 第44条関係
   本条の趣旨は、本質安全防爆構造では外部からの損傷を受け難いように、一般の電気機械器具よりじ
   ようぶな全開構造の容器に収める必要があるが、計測器通信装置等に適用されることが多く、電気機
   械器具全体を全閉構造の容器に入れた場合に当該電気機械器具本来の機能が失われるときは、外傷に
   対し十分に保護すれば必ずしも全閉構造としなくてもよいこととしたものであること。

23 第45条関係
   本条において本質安全回路の導線の最小太さについて規定したのは、故障等によって過電流が流れて
   いる状態の本質安全回路を開閉した場合、火花により対象ガスに点火するおそれはないが、その過電
   流が細い導線に長時間連続して流れて導線が過熱し、溶断した際に生ずる高熱金属粒子によつてガス
   に点火するおそれがあるからである。
     また、より線についてはその素線1本でかろうじて接続されている場合には、単線の場合と同様な
   危険性があるので、より線の素線の最小太さについても単線と同様に規定したものであること。
     なお、プリント配線の銅箔の断面積の大きさについても単線の場合の用件に該当したものでなけれ
   ばならないものであること。

24 第47条関係
     第2号の「本質安全回路の絶縁電線」の色は、絶縁被覆が淡青色のものをできるだけ使用すること
   が望ましいこと。

25 第51条関係
     第1号の「十分な容量」とは、たとえば、整流器及びトランジスタ においては定格電流の3分の2以
   下及び許容逆耐電圧の3分の2以下で、定電圧ダイオードにおいては定格電流の2分の1以下で使用され
   ているものをいうこと。

26 第54条関係
   (1)  第1項第2号の「奥行き」とは、接合面における容器の内部と外部との間の最短の距離をいうこ
   と。
   (2)  第1項第3号は、接合面が相互に十分な圧力で押え付けられていることの意であること。
   (3)  第2項の「押しボタンスイツチ等小型の電気機械器具」とは押しボタンスイツチ、小型点滅器等
   小型の電気機械器具をいうこと。
   (4)  第3項第1号の「パツキン」の材料としては、石綿、ガラス繊維、合成ゴム、フエルト等がこれ
   に該当するものであること。

27 第55条関係
   (1)  本状のパツキンの材料としては、石綿、ガラス繊維、フエルトその他の操作軸用パツキンとし
   て耐熱性及び耐久性のすぐれたものが必要であること。
   (2) 「パツキングランド又はパツキン押さえを用いて接合面にパツキンを取り付けること」とは、た
   とえば次の(イ)図及び(ロ)図に示すような方法をいうこと。
 
                          パツキングランド又はパツキン押さえを用いて接合面にパツキンを取り付けること


   (3) 「操作軸の外側にゴムカバーを取り付けること」とは、たとえば次の(イ)図及び(ロ)図にしめす
   ような方法をいうこと。

                           操作軸の外側にゴムカバーを取り付けること

28 第56条関係
   (1)  本条のパツキンの材料としては、石綿、ガラス繊維、フエルトその他の回転軸用パツキンとし
   て耐熱性及び耐久性のすぐれたものが必要であること。
   (2) 「回転軸と容器との接合面は、パツキンを取り付けること」とは、たとえば次の図に示すような
   方法をいうこと。

                                     回転軸と容器との接合面は、パツキンを取り付けること
 
   (3) 「ラビリンス構造」とは、外部から粉じんが侵入しないように、たとえば次の図に示すような接
   合面の奥行きを長くした構造をいうこと。
 
                                     ラビリンス構造

   (4) 「ラビリンス構造とすること等」の「等」には、容器の内部に粉じんが侵入しないようにした密
   封式の玉軸受けを用いる方法が含まれること。

29 第63条関係
     本条の接合面については、パツキン押さえを用いてパツキンを取り付ける方法は認められないこと。

30 第64条関係
    「パツキンを二段以上取り付けること」とは、たとえば次の図に示すような方法をいうこと。


                                    パツキンを二段以上取り付けること

 
31 第68条関係
   (1) 「特殊防じんスタツド式」とは、容器を貫通して取り付けられた棒状の導体を通じて容器の内部
   に電流を導入し、かつ、容器を貫通する導体を絶縁物の中に鋳込まれ、はめ込まれ、又は絶縁物で被
   覆され、接続部にはゆるみどめが施され、かつ、当該導体がとも回りしないようにされている構造の
   ものをいい、この場合、貫通導体と型造絶縁物又は被覆絶縁物との接合面の奥行きが次の値以上のも
   のであること。

                                  パツキン接合面の奥行き
                                                                          (単位 ミリメートル)
パツキン接合面の亘長 300以下 300をこえ500以下 500をこえるもの
パツキン接合面の最小奥行 5 8 10
   (2) 「特殊防じんパツキン式」とは、絶縁導体が容器を貫通する部分のパツキンが十分な圧力をもっ
   て当該導線を圧着する構造であつて、その接合面の奥行きが次の値以上のものであること。

                                  パツキン接合面の奥行き
                                                                          (単位 ミリメートル)
パツキン接合面の亘長 300以下 300をこえ500以下 500をこえるもの
パツキン接合面の最小奥行き 5 8 10
32 第71条関係
   (1)  第1項の「許容拘束時間」とは、基準周囲温度40℃で回転子を拘束し、かつ、固定子に定格周波
   数の定格電圧を加えた場合の温度上昇が次の表の値に達するまでの時間(固定子又は回転子のうち、
   いずれか短い方)をいうこと。

                             許容拘束時間に対する温度上昇限度
  絶縁
階級
温度上昇限度
G 1 G 2 G 3 G 4 G 5




A 120-θ 120-θ 120-θ 85-θ 50-θ
E 135-θ 135-θ 135-θ 85-θ 50-θ
B 145-θ 145-θ 140-θ 85-θ 50-θ
F 170-θ 170-θ 140-θ 85-θ 50-θ
H 195-θ 195-θ 140-θ 85-θ 50-θ
回転子巻線 360-θ 230-θ 140-θ 85-θ 50-θ
         (注) θは定格負荷で連続運転時の巻線の温度上昇の値を示す。

   (2)  第2項の「拘束電流」とは、回転子を拘束し、固定子に定格周波数の定格電圧を加えた場合の電
   流をいうこと。

33 第74条関係
     第1項の「断路器」とは、負荷電流を開閉しない構造のものをいい、第2項の「電力開閉器」とは、
   定格電圧のもとで少なくとも定格電流を開閉し得る構造のものをいうこと。

34 第79条関係
    「耐圧樹脂固着式」とは、次の(イ)から(ホ)までに掲げる事項を具備した方式をいうこと。
     (イ)  容器を貫通する導体は、キャブタイヤケーブル、ゴム絶縁電線、ビニール電線若しくはこれ
         と同等以上のもの又は裸導体が使用されていること。
     (ロ)  導体が容器を貫通する部分は、エポキシ樹脂又はこれと同等以上の樹脂を使用し、貫通導体
         表面にすきまを残さぬよう密閉固着し、かつ、導体が容易に抜けない構造とすること。耐圧樹
         脂固着式の例を図示すれば、(イ)及び(ロ)のとおりであること。

 
              キャブタイヤケーブルの場合・裸導体の場合


    (ハ)  裸導体を使用する場合は、裸導体間及び裸導体と器壁間の沿面距離及び絶縁空間距離の値は
         第27条に定める値以上とし、かつ、導体は樹脂内で接近しないよう保持された状態で固着され
         なければならないこと。

     (二)  図の固着距離lは15ミリメートル以上とすること。ただし、計測器本体の内容積が100立方セ
         ンチメートル以下の場合は10ミリメートル以上、2立方センチメートル以下の場合は5ミリメー
         トル以上とすることができること。

     (ホ)  樹脂と容器隔壁間との結合部分にはすきまを残さないように密着させ、固着後の結合部分の
         強度は第6条に定める値により、結合面の長さは第7条に定めるLによること。

   35 第82条関係
     (1)  本条の「表示燈類」とは、白熱電球又はネオンランプ等を使用する表示燈および信号燈のう
        ち、電球の定格出力が5ワット以下、JISC7709(電球類の口金および受金の種類と寸法)に定める
        電球の受金の種類がE12又は59以下であり、かつランプ保護カバーの支持枠の開口部の面積が
        2,000平方ミリメートル以下の小形のものをいうこと。
     (2)  第2項第2号のランプ保護カバーの「厚さ、強度、ランプとの間隔等について、十分な安全性
        を有するものであること」とは;次の各号に該当する場合をいうものであること。
        イ  ランプ保護カバーの厚さ
          (イ)  耐圧防爆構造の白熱電燈、けい光燈及び高圧水銀燈

              a  グローブの厚さ(単位ミリメートル)
グローブの外径 グローブの厚さ
50 以下
50 をこえ
100 をこえ
150 をこえ
200 をこえ
250 をこえ
300 をこえるもの
3 以上
5 以上
6 以上
7 以上
8 以上
9 以上
10 以上
              (注) グローブの外形とは、グローブの露出面の最大直径をいう。

              b  板ガラスはJISR3206(強化ガラス)に定める強化ガラス又はJISR3205(合セガラス)に定
               める合せガラスであること。
          (ロ)  安全増防爆構造の白熱電燈
              a  グローブの厚さ(単位ミリメートル)
グローブの外径 グローブの厚さ
50 以下
50 をこえ
150 をこえ
200 をこえ
300 をこえるもの
3 以上
4 以上
5 以上
6 以上
7 以上
       b  板ガラスの厚さ(単位ミリメートル)
板ガラスの露出面の直径 ガラスの厚さ
100 以下
20又はその端数を増すごとに 5
5 以上
1 増
             (注) 板ガラスはJISR3206(強化ガラス)に定める強化ガラス又はJISR3205(合セガラス)に
                  定める合せガラスを用いる場合には、この値によらないことができる。

          (ハ)  安全増防爆構造のけい光燈
                グローブの厚さは、(ロ)のaによること。
          (ニ)  安全増防爆構造の高圧水銀燈
              a  グローブの厚さは、(ロ)のaによること。
              b  板ガラスは、(イ)のbによること。
          (ホ)  耐圧防爆構造の電池付携帯電燈
                厚さは、3ミリメートル以上であること。
          (へ)  耐圧防爆構造及び安全増防爆構造の表示燈類
              a  グローブの厚さは、3ミリメートル以上であること。
              b  板ガラスの厚さは、5ミリメートル以上であること。
          (ト)  粉じん防爆構造の白熱電燈
              a グローブの厚さ(単位ミリメートル)
グローブの外径 グローブの厚さ
50 以下
50 をこえ
100 をこえ
200 をこえ
250 をこえるもの
3 以上
4 以上
5 以上
6 以上
7 以上
       (注) グローブの外径とは、グローブの露出面の最大直径をいう。
              b  板ガラスの厚さ、(ロ)のbによること。
          (チ)  粉じん防爆構造のけい光燈
                グローブの厚さは、(ト)のaによること。
          (リ)  粉じん防爆特殊防じん構造の高圧水銀燈
              a  グローブの厚さ(単位ミリメートル)
グローブの外径 グローブの厚さ
150 以下
150 をこえ
200 をこえ
300 をこえるもの
4 以上
5 以上
6 以上
7 以上
             (注) グローブの外径とは、グローブの露出面の最大直径をいう。
              b  板ガラスは、(イ)のbによること。
          (ヌ)  粉じん防爆普通防じん構造の高圧水銀燈
                グローブの厚さは、(リ)のaによること。

     ロ ランプ保護カバーの強度
          (イ)  耐圧防爆構造の白熱電燈(定着燈)
        器具に取り付けた状態で保持し、次の表により鋼球をカバーの最も弱いと思われる部
              分に落下させた場合に破損しないこと。

                                     鋼球の重量及び高さ
ランプ保護 カバーの種類 鋼球の重量 落下高さ

グローブ

板ガラス
95グラム
(直径約 28.5ミリメートル)
200グラム
(直径約 36.5ミリメートル)

100センチメートル

200センチメートル
     (ロ)  耐圧防爆構造の白熱電燈(移動燈)
                移動燈は(イ)によるほか、ランプ保護カバーを下にして150センチメートルの高さから
              コンクリート床上に固定した厚さ5センチメートル以下の杉板又は松板上に落下させた場
              合に、破損又は著しい変形を生じないこと。

          (ハ)  安全増防爆構造の白熱電燈
                器具に取り付けた状態で保持し、次の表により鋼球をカバーの最も弱いと思われる部
              分に落下させた場合に破損しないこと。

                                     鋼球の重量及び高さ
ランプ保護 カバーの種類 鋼球の重量 落下高さ
グローブ又は板ガラス 50グラム
(直径約 23ミリメートル)
100センチメートル
     (ニ)  耐圧防爆構造のけい光燈
              a  20キログラム/平方センチメートル以上の内部水圧に耐えること。
              b  器具に取り付けた状態で水平に保持し、高さ100センチメートルより50グラム(直径約
               23ミリメートル)の鋼球をカバーのもっとも弱いと思われる部分に落下させた場合に破
               損しないこと。

          (ホ)  安全増防爆構造のけい光燈
              a  円筒状又は板状のランプ保護カバーは、次によること。
               (a)  板状以外のものは、10キログラム/平方センチメートル以上の内部水圧力に耐える
                  こと。
               (b)  器具に取り付けた状態で水平に保持し(ただし、ガードは取り付けないこと。次表
                  により、鋼球をカバーの最も弱いと思われる部分に落下させた場合に破損しないこと。

                                     鋼球の重量及び高さ
ランプ保護 カバーの種類 鋼球の重量 落下高さ

円筒状ガラス

板ガラス又はガラス以外のもの
50グラム
(直径約23ミリメートル)
200グラム
151グラム
(直径約33.5ミリメートル)

100センチメートル

100センチメートル

       b グローブ状のランプ保護カバーは(ハ)によること。
          (へ)  耐圧防爆構造の高圧水銀燈
                (イ)によること。
          (ト)  安全増防爆構造の高圧水銀燈
                器具に取り付けた状態で保持し、次の表により、鋼球をカバーの最も弱いと思われる
              部分に落下させた場合に破損しないこと。

                                     鋼球の重量及び高さ
ランプ保護 カバーの種類 鋼球の重量 落下高さ

円筒状ガラス

板ガラス
50グラム
(直径約23ミリメートル)
200グラム
200グラム
(直径約33.5ミリメートル)

100センチメートル

200センチメートル
     (チ)  耐圧防爆構造の電池付携帯電灯
                器具に取り付けた状態で保持し、高さ100センチメートルより95グラム(直径約28.5ミ
              リメートルの鋼球をカバーのもっとも弱いと思われる部分に落下させた場合に破損しな
              いこと。
          (リ)  耐圧防爆構造の表示燈類
                器具に取り付けた状態(ガードを含む。)で保持し、95グラム(直径約28.5ミリメートル)
              の鋼球を100センチメートルの高さより落下させた場合に破損しないこと。
                なお、鋼球がガードの格子に妨げられて保護カバーに触れない場合には、さらに格子
              目をとおる大きさの鋼球を直接保護カバー上に落下させたときに破損しないこと。

          (ヌ)  安全増防爆構造の表示燈類
                器具に取り付けた状態(ガードを含む。)で保持し、50グラム(直径約23ミリメートル)
              の鋼球を100センチメートルの高さより落下させた場合に破損しないこと。
                なお、鋼球がガードの格子に妨げられて保護カバーに触れない場合には、さらに格子
              目をとおる大きさの鋼球を直接保護カバー上に落下させたときに破損しないこと。

          (ル)  粉じん防爆特殊防じん構造の白熱電燈
                器具に取り付けた状態で保持し、次の表により鋼球をカバーの最も弱いと思われる部
              分に落下させた場合に破損しないこと。

                                  鋼球の重量及び落下高さ
ランプ保護 カバーの種類 鋼球の重量 落下高さ
グローブ又は板ガラス 50グラム
(直径約 23ミリメートル)
100センチメートル
     (ヲ)  粉じん防爆普通防じん構造の白熱電燈
                器具に取り付けた状態で保持し、次の表により鋼球をカバーの最も弱いと思われる部
              分に落下させた場合に破損しないこと。

                                    鋼球の重量及び高さ
ランプ保護 カバーの種類 鋼球の重量 落下高さ

ガラス

ガラス以外のもの
50グラム
(直径約23ミリメートル)
200グラム
151グラム
(直径約33.5ミリメートル)

50センチメートル

50センチメートル
     (ワ)  粉じん防爆特殊防じん構造のけい光燈
                (ホ)のaによること。
          (カ)  粉じん防爆普通防じん構造のけい光燈
                (ヲ)によること。
          (ヨ)  粉じん防爆特殊防じん構造の高圧水銀燈
                (ト)によること。
          (タ)  粉じん防爆普通防じん構造の高圧水銀燈
                (ヲ)によること。
     ハ  ランプ保護カバーとの間隔
          (イ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の白熱電燈及びけい光燈(けい光燈にあつては、耐圧
              防爆構造の場合はランプ保護カバーがグローブ状又は板状のもの、安全増防爆構造の場
              合はグローブ状のものに限る。) 
電球の大きさ(単位ワット) 間隔(単位ミリメートル)
10 以下
10 をこえ
100 をこえ
200 をこえるもの
5 以上
7 以上
10 以上
20 以上
             (注) ランプはJIS C7501 単コイル電球(一般照明用)を使用した場合の値とする。

          (ロ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の高圧水銀燈
ランプの大きさ(単位ワット) 間隔(単位ミリメートル)
100 以下
100 をこえ
250 をこえ
400 をこえるもの
10 以上
20 以上
25 以上
30 以上
     (ハ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の表示燈類
                ランプ保護カバーとランプとの間隔は、3ミリメートル以上とすること。
          (ニ)  粉じん防爆構造の白熱電燈及びけい光燈(けい光燈にあつては、ランプ保護カバーがグ
              ローブ状のものに限る。)
                (イ)によること。
          (ホ)  粉じん防爆構造の高圧水銀燈
ランプの大きさ(単位ワット) 間隔(単位ミリメートル)
250 以下
250 をこえ
400 をこえるもの
20 以上
25 以上
30 以上
(3)  第3項のガードの「強度、格子目の大きさ、ランプ保護カバーとの間隔等について、十分安全性を
   有するもの」とは、次に該当する場合をいうものであること。
   イ  ガードの強度
     (イ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の白熱電燈ガードは、直径4ミリメートル以上の棒鋼又は
        これと同等以上の強度を有する金属を用い、これらの交わるところは溶接その他の方法により
        強固に結合されたものであること。ただし、カードの格子目の大きさが2,000平方ミリメートル
        以下の場合は、直径3ミリメートル以上の棒鋼又はこれと同等以上の強度を有する金属を用いる
        ことができること。

     (ロ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造けい光燈
        ガードは、金属の保護板又は保護棒を強固に結合して構成され、その大きさは次の表によること。
        ただし、保護板と保護棒により構成されるガードの保護板は、次の表に示す鋼板と同等以上の
        強度を有する非金属材料を使用することができること。なお、グローブ状のランプ保護カバー
        を使用する器具のカードについては(イ)によること。
構成材料 大きさ(単位ミリメートル)

保護板(鋼板の場合)


保護板支持棒(棒鋼の場合)

丸棒ガードの丸棒(棒鋼の場合)

厚さ 1 以上
巾 20 以上

直径 4 以上

直径 5 以上
     (ハ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の高圧水銀燈
           ガードは、直径4ミリメートル以上の棒鋼又はこれと同等以上の強度を有する金属を用い、
         これらの交わるところは溶接その他の方法により強固に結合されたものであること。

     (ニ)  耐圧防爆構造の電池付携帯電燈
           ガードは、直径3ミリメートル以上の黄銅棒又はこれと同等以上の強度を有する金属を用い、
         これらの交わるところは溶接その他の方法により強固に結合されたものであること。

     (ホ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の表示燈類
           ガードは、直径3ミリメートル以上の棒鋼又はこれと同等以上の強度を有するものを用い、
         これらの交わるところは溶接その他の方法により強固に結合されたものであること。

     (へ)  粉じん防爆特殊防じん構造の白熱電燈
           (イ)によること。

     (ト)  粉じん防爆普通防じん構造の白熱電燈
           ガードは、直径3ミリメートル以上の棒鋼又はこれと同等以上の強度を有する金属を用い、
         これらの交わるところは溶接その他の方法により強固に結合されたものであること。ただし、
         ガードの格子目の大きさが2,000平方ミリメートル以下の場合は、直径26ミリメートル以上の
         棒鋼又はこれと同等以上の強度を有する金属を用いることができること。

     (チ)  粉じん防爆特殊防じん構造のけい光燈
           ガードは、金属の保護板または保護棒を強固に結合して構成され、その大きさは(ロ)の表に
         よること。
         ただし、グローブ状のランプ保護カバーを使用する器具のガードについては、(イ)によること。

     (リ)  粉じん防爆普通防じん構造のけい光燈
           (チ)によること。ただし、グローブ状のランプ保護カバーを使用する器 具のガードについ
         ては、(ト)によること。

     (ヌ)  粉じん防爆特殊防じん構造の高圧水銀燈
           (ハ)によること。

     (ル)  粉じん防爆普通防じん構造の高圧水銀燈
           ガードは、直径3ミリメートル以上の棒鋼又はこれと同等以上の強度を有する金属を用い、
         これらの交わるところは溶接その他の方法により強固に結合されたものであること。
   ロ ガードの格子目の大きさ
     (イ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の白熱電燈
           定着燈の場合
電球の大きさ (単位ワット) 格子目の大きさ (単位平方ミリメートル)
100 以下
100 をこえ
200 をこえるもの
4,000 以下
6,000 以下
8,000 以下

電球の大きさ (単位ワット) 格子目の大きさ (単位平方ミリメートル)
40 以下
40 をこえ
100 をこえるもの
2,000 以下
3,000 以下
5,000 以下
   (ロ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造のけい光燈
ガードの構成 格子目の大きさ(単位平方ミリメートル)
保護板と保護板
保護板と支持棒
丸棒と丸棒
4,500 以下
3,500 以下
3,500 以下
   (ハ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の高圧水銀燈
ランプの大きさ(単位ワット) 格子目の大きさ (単位平方ミリメートル)
100 以下
100 をこえ
250 をこえるもの
6,000 以下
8,000 以下
10,000 以下
   (ニ)  耐圧防爆構造の電池付携帯電燈
           2,000平方ミリメートル以下とすること。
     (ホ)  粉じん防爆構造の白熱電燈
           (イ)によること。
     (へ)  粉じん防爆特殊防じん構造のけい光燈
           (ロ)によること。
     (ト)  粉じん防爆普通防じん構造のけい光燈
           (ロ)によること。ただし、グローブ状のランプ保護カバーを使用する器具のガードについて
         は、(イ)によること。
     (チ)  粉じん防爆構造の高圧水銀燈
ランプの大きさ(単位ワット) 格子目の大きさ (単位平方ミリメートル)
250 以下
250 をこえるもの
8,000 以下
10,000 以下
   ハ  ガードとランプ保護カバーとの間隔
     (イ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の白熱電燈
           定着燈については5ミリメートル以上、移動燈については7ミリメートル以上とすること。
     (ロ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造のけい光燈
           10ミリメートル以上とすること。
     (ハ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の高圧水銀燈
           10ミリメートル以上とすること。ただし、ランプの大きさが100ワット以下の場合は5ミリ
         メートルとすること。
     (ニ)  耐圧防爆構造の電池付携帯電燈
           7ミリメートル以上とすること。
     (ホ)  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の表示燈類
           3ミリメートル以上とすること。
     (へ)  粉じん防爆防じん構造の白熱電燈
           (イ)によること。
     (ト)  粉じん防爆特殊防じん構造のけい光燈
           (ロ)によること。
     (チ)  粉じん防爆普通防じん構造のけい光燈
           (ロ)によること。ただし、グローブ状のランプ保護カバーを使用する器具のガードについて
         は、(イ)によること。
     (リ)  粉じん防爆特殊防じん構造の高圧水銀燈
           10ミリメートル以上とすること。
     (ヌ)  粉じん防爆普通防じん構造の高圧水銀燈
           5ミリメートル以上とすること。

36 第83条関係
   (1)  本条の「表示燈類」とは、第82条にいう表示燈類と同一の意であること。
   (2)  本条の「当該部分について定められた温度上昇限度をこえない」とは、次の各号に該当する場
      合をいうものであること。
      イ  耐圧防爆構造、安全増防爆構造又は粉じん防爆構造の白熱電燈
         (イ)  各部の温度上昇がそれぞれの使用材用の許容温度をこえないこと。
         (ロ)  電球口金の温度上昇が155度をこえないこと。
      ロ  耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の高圧水銀燈
          イの(イ)及び(ロ)によること。
      ハ  耐圧防爆構造の電池付携帯電燈又は粉じん防爆構造の高圧水銀燈
          イの(イ)によること。
      ニ  耐圧防爆構造、安全増防爆構造の表示燈類
         (イ) イの(イ)によること。
         (ロ) 電球口金の温度上昇が115度をこえないこと。

37 その他
     労働省産業安全研究所技術指針「工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆)及び「工場電気設備防爆指
   針(粉じん防爆)」に定める基準に該当する電気機械器具は、当然この規格に適合するものとなるもの
   となるものであるから、念のため。