法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

歯科医師の職務等について

改正履歴

  最近における目ざましい生産の場の変化に伴い、職業病問題が非常に広い範囲にわたっており、とくに
一部工場、事業場では、口腔衛生上、いろいろ問題のあるメッキ工場、化学工場等の労働者について、そ
の職業性疾病を的確に防止するため、新労働安全衛生規則第14条第3項及び第4項において事業者の歯科
医師からの意見聴取等を新たに規定した。
  これらの規定の運用については、その趣旨を十分理解され、積極的に行なわれるようお願いする。

記
1  新労働安全衛生規則第14条第3項及び第4項の規定を設けた趣旨は、労働安全衛生法施行令第22条第
  3項の業務を行なう事業場について、その職場の健康管理に歯科医師の意見が産業医と同様の立場にお
  いて十分取り入れられるようにすることにあるので、その趣旨を十分関係事業者等に周知し、その実効
  があがるよう指導すること。
2  前1の趣旨を徹底し、その実効を確保するため、次の事項について、必要に応じ、関係事業者を十分
  指導すること。
  (1)  新労働安全衛生規則第14条第3項の規定に基づき意見を聴取する歯科医師を、衛生管理者として
    衛生委員会又は安全衛生委員会の委員に指名し、あるいはこれらの委員会への出席を求め、その意見
    を十分聴取するよう措置すること。
  (2)  新労働安全衛生規則第14条第3項又は第4項の規定に係る事項について、当該歯科医師が、必要
    に応じ、関係の衛生管理者に対して指導し、又は助言できるよう措置すること。