法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

チエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害の予防について
(平成21年7月10日基発0710第2号により廃止)

改正履歴


  標記について、別添のとおり「チエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」
を定めたので、関係事業者に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行われたい。
  また、振動工具のメーカーに対しても、本指針の2の「工具の選定基準」に適合する工具の製造等につ
いて指導を行われたい。

(別  添)

チエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針
(平成21年7月10日基発0710第2号により廃止)
1 対象業務の範囲 この指針は、次の業務を対象とするものであること。 (1) さく岩機、チッピングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、 ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等のピストン による打撃機構を有する工具を取り扱う業務 (2) エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具で、可搬式のもの(チェンソーを除く。)を取り扱 う業務 (3) 携帯用の皮はぎ機を取り扱う業務 (4) 携帯用のタイタンパーを取り扱う業務 (5) 携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する 研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを超えるものに限る。)を取 り扱う業務(金属、石材等を研削し、又は切断する業務に限る。) (6) 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)を取り扱 う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業務に限る。) 2 工具の選定基準 (1) 1の(1)から(5)までに掲げる業務に用いられる工具を使用しようとするときは、次の要件に適合し ているものを選定すること。 イ 振動について (イ) 工具に内蔵されている内燃機関は、振動ができるだけ小さいものであること。 (ロ) 使用に伴って作用点から発生する振動が、発生部分以外の部分へ伝達しにくいものであるこ と。 (ハ) 次の要件に適合するハンドル又はレバー(以下「ハンドル等」という。)が取り付けられて いるものであること。 a そのハンドル等のみを保持して作業を行うことができるものであること。 b 適正な角度に取り付けられており、通常の使用状態で手指及び手首に無理な力をかける必 要がないものであること。 c 工具の重心に対し、適正な位置に取り付けられているものであること。 d 防振ゴム等の防振材料を介して工具に取り付けられているものであること。 e にぎり部は、作業者の手の大きさ等に応じたものであること。 f にぎり部は、厚手で軟質のゴム等の防振材料で覆われていること。 ロ 重量等について (イ) エンジンカッター、携帯用研削盤等手で保持し、かつ、その重量を身体で支えながら使用す る工具については、軽量のものであること。 (ロ) 作業に必要とする大部分の推力が機械力又はその自重で得られるものであること。 (ハ) エアホース又はコードは、適正な位置及び角度に取り付けられているものであること。なお、 エアーホースの取付け部は、自在型のものであることが望ましいこと。 ハ 騒音について 圧縮空気を動力源とし、又は内燃機関を内蔵する工具については、吸排気に伴って発生する騒音 を軽減するためのマフラーが装着されているものであること。 ニ 排気の方向について 圧縮空気を動力源とし、又は内燃機関を内蔵する工具は、作業者が直接マフラーからの排気にさ らされないものであること。 (2) 1の(6)に掲げる業務に用いられる工具を使用しようとするときは、加工の方法、被加工物の大き さ等に適合している支持台(ワークレスト)が取付けられているものを選定すること。 3 振動作業の作業時間の管理 1の(1)から(6)までに掲げる業務(以下「振動業務」という。)の作業時間については、次によるこ と。 (1) 1の(1)に掲げる業務のうち、金属又は岩石のはつり、かしめ、切断、鋲(びよう)打及び削孔の業 務については、 イ 振動業務とこれ以外の業務を組み合わせて、振動業務に従事しない日を設けるようにすること。 ロ 1日における振動業務の作業時間(休止時間を除く。以下同じ。)は、2時間以内とすること。 ハ 振動業務の一連続作業時間は、おおむね10分以内とし、一連続作業の後5分以上の休止時間を 設けること。 なお、作業の性質上、ハンドル等を強く握る場合又は工具を強く押える場合には、一連続作業時 間を短縮し、かつ、休止時間の延長を図ること。 (2) 前記(1)以外の業務について イ 振動業務とこれ以外の業務を組み合わせて、振動業務に従事しない日を設けるようにすること。 ロ 1日における振動業務の作業時間は、内燃機関を内蔵する可搬式の工具にあっては1日2時間以 内とし、その他の工具にあってはできるだけ短時間とすること。 ハ 振動作業の一連続作業時間は、おおむね30分以内とし、一連続作業の後5分以上の休止時間を 設けること。 4 工具の操作時の措置 (1) 工具の操作方法 イ ハンドル等以外の部分は、持たないこと。 なお、ハンドル等は、軽く握り、かつ、強く押さないこと。 ロ さく岩機等により削孔、掘さく、はつり等を行うとき(特に、削孔の開始時)は、たがねを手で 保持しないこと。 なお、作業の性質上、たがねを固定する必要がある場合は、適切な補助具を用いること。 また、下向きのさく孔掘さく等を行うときは、軽くひじを曲げできるだけ力を抜いて工具を保持 するようにすること。 (2) 作業方法について イ ハンドル等を強く握る作業方法、手首に強く力を入れる作業方法、腕を強く曲げて工具の重量を 支える作業方法等の筋の緊張を持続するような作業の方法は、避けること。 ロ 肩、腹、腰等手以外の部分で工具を推す等工具の振動が直接身体に伝わる作業方法は、避けるこ と。 ハ 直接排気を吸入する作業方法は、避けること。 (3) 工具の支持について 工具の重量を手で支えて使用する工具は、できる限りアーム、支持台、スプリングバランサー、 カウンターウエイト等により支持すること。 (4) 被加工物の支持について 1の(6)に掲げる業務を行うときは、できる限り被加工物をワークレストで支えて研削すること。 5 たがね等の選定及び管理 たがね、カツター等は、加工の目的、被加工物の性状等に適合したものを選定し、かつ、適切に整備 されたものを使用すること。 なお、適切な整備のためには、集中的な管理が望ましいものであること。 6 圧縮空気の空気系統について (1) 送気圧を示す圧力計をホースの分岐部付近に取り付け、定められた空気圧の範囲内で工具を使用 すること。 (2) 配管に、適切なドレン抜きを取り付け、必要に応じて圧縮空気のドレンを排出すること。 7 作業標準の設定 工具の取扱い及び整備の方法並びに作業の方法について、適正な作業標準を具体的に定めること。 8 施設の整備 (1) 休憩設備等について イ 屋内作業の場合には、適切な暖房設備を有する休憩室を設けること。 ロ 屋外作業の場合には、有効に利用することができる休憩の設備を設け、かつ、暖房の措置を講ず ること。 ハ 手洗等のため温水を供給する措置を講ずることが望ましいこと。 (2) 衣服等の乾燥設備について 湧(ゆう)水のある坑内等において衣服がぬれる作業を行う場合には、衣服を乾燥するための措置 を講ずること。 9 保護具の支給及び使用 (1) 防振保護具について 軟質の厚い防振手袋等を支給し、作業者にこれを使用させること。 (2) 防音保護具について 90ホン(90dB(A))以上の騒音を伴う作業の場合には、作業者に耳又は耳覆いを支給し、これを使 用させること。 10 体操の実施 作業開始時及び作業終了後に手、腕、肩、腹等の運動を主体とした体操を行うこと。 なお、体操は作業中も随時行うことが望ましいこと。 11 健康診断の実施及びその結果に基づく措置 昭和49年1月28日付け基発第45号通達・昭和50年10月20日付け基発第609号通達及び昭和50年10月20日 付け基発第610号通達に基づき健康診断の実施及び適切な健康管理を行うこと。 12 安全衛生教育の実施 作業者を振動業務に就かせ、又は作業者の取り扱う工具の種類を変更したときは、当該作業者に対し、 振動の人体に与える影響、工具の適正な取扱い及び管理方法についての教育を行うこと。