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労働安全衛生法に基づく第一種圧力容器と高圧ガス取締法に基づく特定設備
との関連について

改正履歴


  高圧ガス取締法の一部が改正され及び同法に基づく特定設備検査規則が制定され、労働安全衛生法に基
づく検査と高圧ガス取締法に基づく検査との調整が図られたことに伴い、このたび労働安全衛生法施行令
附則第4条が改正された。このため従来高圧ガス取締法の適用が予定されている容器について労働安全衛
生法に基づいて実施してきた検査(溶接検査等)については、昭和51年2月22日以降はこれを行わないこ
ととなったところである。
  ついては、労働安全衛生法に基づく第一種圧力容器と高圧ガス取締法に基づく特定設備とについて、そ
の対象等を明確にするため、今回の改正に際し、下記事項について、労働省と通商産業省との間で了解が
なされたので、了知の上その取扱いに遺憾のないようにされたい。

記
1  高圧ガス取締法第56条の3の特定設備と、高圧ガス状態にあるガスと接触している部分に限られるも
  のであること。従って、工程的には、高圧ガス状態になる設備から高圧ガス状態でなくなる設備までの
  間とするものであること。
2  加熱器、蒸発器その他の設備であって、汎用性があり、高圧ガス用にも使用できるものについては、
  労働安全衛生法に基づいて行った検査に係る部分については、高圧ガス取締法上の検査は行われないも
  のであること。
3  加熱器、蒸発器、ジャケット付き反応器その他の設備であって、高圧ガス部分と高圧ガス以外の流体
  部分からなる第一種圧力容器のうち、高圧ガス部分が少ないものについては、労働安全衛生法に基づく
  検査を行うものであり、高圧ガス取締法に基づく検査は行われないものであること。
    この場合、高圧ガス部分が少ないかどうかの判断は、内容積を基準として行うものであること。
(参  考)
  (労働安全衛生法施行令  附則)
  (特定機械等の製造等に関する経過措置)
第4条  (1  略)
2  法第37条の規定及び法第38条第1項の規定(ガス事業法第27条の4又は液化石油ガスの保安の確保及
  び取引の適正化に関する法律第12条の規定による検査に相当する検査に係る部分を除く。)は、ガス事
  業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受ける第一種圧力容器(高
  圧ガス取締法第40条の容器に該当するものを除く。)についても当分の間、適用する。
(高圧ガス取締法)
第2節  特定設備
  第1款  特定設備
(特定設備検査)
第56条の3  高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の
  災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要
  なものとして通商産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)の製造をする者は、通商産業省
  令で定めるところにより、その特定設備について、通商産業省令で定める製造の工程ごとに、通商産業
  大臣、協会又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定検査機関」という。)が行う特定設備検査を受
  けなけらばならない。ただし、輸出その他の用途に供する特定設備であって、通商産業大臣の許可を受
  けたものについては、この限りでない。
(第2項・第3項  略)