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公表化学物質の名称等を記載した表の公示について

改正履歴


  労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号、以下「則」という。)附則第15条の2の規定による公表
化学物質の名称等を記載した表は、去る2月5日公示(昭和54年労働省告示第9号)された。
  この表は、新規化学物質についての有害性の調査を必要としない既存の化学物質の名称等の一部を記載
したものであるが、その運用に当っては、下記の事項に留意されたい。
  なお、下記の事項は、則附則第15条の5、第15条の7及び15条の9に基づき今後公表されることとなる
公表化学物質の名称等を記載した表についても、同様の考え方で公示する予定であるので念のため申し添
える。

記
1  共通事項
  (1)  本表に名称で収載されてる化学物質の分類方法は、昭和52年12月27日付け基発第694号により送付
      した「既存の化学物質の調査について」(以下「調査要領」という。)の「9  化合物の構成別分
      類について」に基づいたものであり、全物質を12の項目に大分類し、さらに各大分類した物質を適
      宜数項目に中分類したものであること。
  (2)  化学物質の名称の付け方は、原則として調査要領の「8  化合物の命名法」に基づいたものであ
      ること。
  (3)  各分類の中の化学物質の配列は、原則的にその名称の五十音順であること。
2  個別事項
  (1)  表中の「(混合物)」とは、(例えば表1−(1)−6の「2−アミノエチルファモイル=ジスル
      ファモイル=スルホフタロシアニナト(2−)銅(II)(混合物)」)化学物質が、製造する行為
      の結果、置換基の位置が異なる異性体、アルキル基等の炭素数の異なる同族体等の複数の化合物の
      集合体として得られ、個々の化合物の分離精製を行わないものであることを示すものであること。
        なお、これは当該混合物を構成する個々の化合物を示すものではないこと。
  (2)  表の化学物質の名称中、「アルキル(Cm〜n)」、「アルキレン(Cm〜n)」(但し、m、nは
      自然数)等とある化学物質は、(例えば表2−(2)−1の「アルキレン(C1〜6)−α、ω−ビ
      ス(オキシカルボニルメチレン−N、N−ジメチル−N−アルキル(C6〜24)アンモニウム)=
      ジクロリド(混合物)」)mからnまでの炭素数の異なるアルキル基、アルキレン基等を有する複
      数の同族体の化合物の混合物であることを示すものであること。
  (3)  表中の「一塩」とは、カルボキシル基、スルホ基等複数の酸基を有する化合物において、これら
      のうちいずれか一つの酸基の水素が金属等の陽イオンで置換されているものをいい、「二塩」とは、
      複数の酸基を有する化合物において、これらのうちいずれか二つの酸基の水素が陽イオンで置換さ
      れているものをいうものであること。
        また、表中の「(一塩又は二塩)」とは、(例えば表4−(4)−339の「4−ニトロ−2−スル
      ホ安息香酸=ナトリウム塩(一塩又は二塩)」)独立した一塩及び二塩を便宜上包括して表わした
      ものであること。
        同様に「(一塩、二塩又は三塩)」、「(一塩、二塩、三塩又は四塩)」、……等とは、各々独
      立した一塩、二塩、三塩及び四塩等を包括して表わしたものであること。
  (4)  表の「化工デンプン、加工油脂又は生物体成分抽出物」の分類中、「香料」の項に収載された化学
      物質は、一般には香料として用いられるものであるが、当該化学物質が香料以外の用途に用いられ
      る場合にも、公表化学物質として取り扱うものとすること。
  (5)  表の「化工デンプン、加工油脂又は生物体成分抽出物」の分類項目「生薬抽出物」において、生
      薬とは、薬用に供する目的で植物、動物等を乾燥したもの又は粉砕したもの等をいい、天然物に該
      当するものであること。また、同項に収穫された化学物質は、生薬から溶媒で抽出した成分であり、
      主に薬用とするものであるが、当該化学物質が薬用以外の用途に用いられても、公表化学物質とし
      て取り扱うものとすること。
  (6)  生薬を混合して溶媒で抽出した漢方薬は、原料である生薬抽出物の混合物として取り扱うものと
    すること。