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旅館・ホテルの防火安全対策について

改正履歴


  標記については、従来より法定基準の確保をはじめとする諸対策の推進に努めてきたところであるが、
周知のとおり本年11月20日、栃木県川治温泉「川治プリンスホテル」における火災事故により、同ホテル
の労働者を含め多数の被災者を発生させたところである。
  ついては、その発生原因等について、現在調査を進めているところではあるが、当該事故の重大性にか
んがみ当面の旅館・ホテルにおける火災等の事故防止について万全を期するため、旅館・ホテルの経営者
に対して集団指導等の機会を活用し、下記事項に留意した指導を実施することとされたい。
  特に、観光地等で大規模な旅館・ホテル街を形成しているものについては、早急に集団指導等を実施さ
れたい。

記
1  労働者を雇い入れたときは、雇入れ時等の安全衛生教育を実施させること。特に火災等の発生時にお
  ける応急措置及び退避に関する事項については十分な訓練を実施させること。
2  営業中に建設物・機械等の増改築・設置等を行う場合には、溶接装置等の火気の管理について施行業
  者と十分な打ち合せを行わせること。
3  事業の規模等を勘案し、必要に応じ安全管理の担当者を選任させるとともに、その者に次の事項を担
  当させること。
  (1)  消防及び避難の教育・訓練、その他の安全教育の実施
  (2)  建設物の増改築や機械等の設置等を行う場合の施工業者と安全施工に関する打ち合せ等の実施
4  ボイラー等の特定機械等を設置する事業場にあっては、機械の種類、能力等に応じ、その取扱いの業
  務を行う有資格者を選任させ、又は安全のための特別教育を行わせること。
5  特定機械等については、設置等における届出報告を適正に行わせるとともにこれらの定期的な点検を
  励行させること。
6  事業場附属寄宿舎については、事業附属寄宿舎規程に定める基準の確保を図らせること。