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チエンソーの振動障害予防対策の強化について

改正履歴


  チエンソーの振動障害の予防対策については、昭和45年2月28日付け基発第134号「チエンソー使用に
伴う振動障害の予防について」により、その基本的な対策が示され、関係業界及び関係事業場にこれの周
知を図ってきたところであるが、なお一層の周知徹底が望まれている実情である。
  ついては、営林局、地方自治体等とも密接な連携を保ちその指導を促進するに当たっては、特に下記の
事項に重点を置いて、予防対策の周知徹底を期されたい。
  なお、林野庁林政部長及び林業労働災害防止協会会長に対しては、別添のとおり要請済であるので念の
ため申し添える。

記
1  チエンソーの操作時間について
    チエンソーの操作時間は、前記通達の記の4によって1日2時間以内とされているが、民営の林業を
  行う事業場においては、これが十分遵守されていない実情にある。
    このため、地方自治体の林政主管課とも連絡してチエンソーの操作時間を1日2時間以内とする具体
  的な作業計画を事業者に立てさせ、チエンソーの操作時間の規制が確実に遵守されるよう作業条件を整
  備させること。
    また、刈払機(プッシュクリーナー)についても指導の徹底を期されたいこと。
2  チエンソーの選定について
    チエンソーは、局通達の記の1によって振動の少ない機種を選定することとされているが、今なお、
  防振構造でない旧型式のもので著しい振動を伴うチェンソーを使用している例があるが、これは振動障
  害の予防対策の面からみて速やかに排除すべきであるので、あらゆる機会をとらえ、防振機構内蔵型の
  チエンソー以外のチエンソーの使用を止めさせること。
    なお、国内におけるチエンソーの製造業者の代表者及び総輸入代理店の代表者に対し、昭和50年3
  月24日付け基発第97号及び同号の2をもって、それぞれチエンソーの改良等について別添のとおり要
  請済みであるので申し添える。
3  健康診断の促進について
    チエンソー取扱い業務に係る特殊健康診断の実施体制の整備を図ること。事業者の責任において実施
  すること等については、昭和48年11月30日付け基発第669号をもって通達されたところであるが、
  今後、特に、医師会等と密接な連携を保ち、健康診断実施体制の整備を重点的かつ計画的に進めるとと
  もに、大手の林業事業者、森林組合等に対し指導を積極的に行い、自主的な健康診断の実施を促進する
  こと等により同通達の趣旨徹底を図ること。

基安発第7号の2  
昭和50年4月10日

林野庁林政部長殿

労働省労働基準局
安全衛生部長

チエンソーによる振動障害の予防対策の強化について

  チエンソーの振動障害の予防につきましては、昭和45年2月28日付け基発第133号「チエンソー使用
に伴う振動障害の予防について」により、その基本的な対策を示し、貴庁の御協力を得てこれを周知する
こと等により振動障害の予防に努めているところであります。
  今般、チエンソーの操作時間に関する規制の遵守について別添のとおり指導の強化を図ることとしまし
たので、これの周知徹底等に何分の御協力をお願いします。


基安発第7号の3  
昭和50年4月10日
  
林業労働災害防止協会会長殿

労働省労働基準局      
安全衛生部長      

チエンソーの振動障害予防対策の強化について

  チエンソーの使用に伴う振動障害の予防については、通達等により予防対策の周知を図っているところ
であります。
  ところで、振動障害の予防の一層の徹底が望まれている実情に鑑み、今般、チエンソーの操作時間の遵
守等について別添のとおり指導の強化を図ることとしたところであります。
  ついては、貴職におかれても会員各事業者に対し、これの周知徹底を図られるよう要請します。