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冷凍魚の荷役作業における労働災害の防止について

改正履歴


  去る4月11日、宮城県気仙沼港において、別紙に示すように、魚運搬船の冷凍設備(冷媒アンモニア)
の配管が破裂し、漏えいしたアンモニアにより船倉の内部で冷凍魚の荷役作業に従事していた労働者8名
が死亡し、6名が重軽傷を負うに至ったことは誠に遺憾にたえないところである。
  ついては、今般別添1、2及び3のとおり、関係団体に対し、同種災害の防止について要請したので、
貴局におかれても、関係団体等に対して必要に応じて要請するほか、関係事業者の監督指導に当たっては、
本要請の趣旨にも留意し、労働災害防止対策の一層の促進を図られたい。
  なお、本災害にみられるごとく、港湾運送事業法(昭和26年第161号)第2条第4項の規定に基づき
指定されている港湾以外の港湾では、港湾荷役を専門に行っている事業者以外の事業者が、港湾荷役作業
を行っている場合もあることから、これらの事業者に対しても港湾荷役作業に係る安全衛生関係法令の遵
守について適切な指導を行うよう併せて配慮されたい。

別添1

冷凍魚の荷役作業における労働災害の労働災害の防止について

  去る4月11日、宮城県気仙沼港において、魚運搬船の冷凍設備(冷媒アンモニア)の配管が破裂し、漏
えいしたアンモニアにより船倉の内部で冷凍魚の荷役作業に従事していた労働者8名が死亡し、6名が重
軽傷を負う結果になったことは誠に遺憾なことであります。
  ついては、今後、冷媒にアンモニア又はフロンを使用する冷凍設備が設けられている船倉の内部で冷凍
魚等の荷役作業に労働者を従事させる場合には、アンモニア又はフロンの漏えいによる災害を防止するた
め下記の事項を講ずるよう貴会傘下の会員に周知徹底されることを要請します。
  なお、本要請に基づき貴会がとられた措置について、御報告下さるよう併せて要請します。
記
1  作業開始前の照会等
  (1)  本船の冷凍設備について次の事項を照会すること。
      イ  冷媒の種類及び冷凍の方式
      ロ  最近における運転状態
  (2)  本船の冷凍設備の責任者と次の事項について連絡調整すること。
      イ  作業中の冷凍設備の運転予定
      ロ  異常な事態が生じた場合の連絡方法及び応急措置
2  異常な事態における避難方法等の確保
    万一、冷媒のアンモニア又はフロンガスが漏えいした場合に、労働者を速やかに避難させるための方
  法を確立しておくこと。このために通行設備を常時使用でいるようにしてくか、又は作業の性質上それ
  が困難な場合には避難用の設備若しくは器具を直ちに使用できるようにしておくこと。
    なお、必要に応じ、空気呼吸器、酸素呼吸器、簡易救命器等を準備するよう配意すること。
3  避難方法等の周知徹底
    作業に従事する労働者には、異常な事態に対処する方法及び避難の方法について、十分周知徹底して
  おくこと。
4  配管の防護及び揚貨装置等の操作
    揚貨装置等を用いて冷凍魚等の荷揚げ作業を行う場合には、ハッチコーミングの下部及びその付近に
  ある冷凍設備の配管で、当該揚貨装置等の吊り具又は荷が接触するおそれがあるものの防護状況に注意
  し、また、当該揚貨装置等の操作に際しては、吊り具又は荷が冷凍設備の配管に接触することのないよ
  う十分に配意すること。
5  船内荷役作業主任者の選任等
    船内荷役作業主任者の選任を必要とする作業については、有資格者の選任(労働安全衛生規則第450
  条)及びその職務の励行(同規則第451条)に留意すること。
6  本船側管理者への協力要請等
    上記1から4までの措置を講ずるに当たって、本船側管理者に対し、必要な協力要請を行うこと。
    なお、本船が外国船である場合には、言語、習慣等に相違のあることに留意し、協力要請の徹底が図
  られるようにすること。

別添2及び別添3  〈略〉