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特定化学物質等障害予防規則第6条第1項の規定による認定の基準及び
同規則等の規定により設ける局所排気装置の性能の判定要領について

改正履歴


 今般、標記の基準及び判定要領を下記のとおり定めたので、その取扱いに遺憾のないようにされたい。
 なお、個々の事案について、本通達の基準により難い場合又は、判定が著しく困難な場合には、実地調
査資料に意見を添えて本省にりん伺されたい。
  なお、昭和47年2月25日付け基発第117号及び昭和47年7月12日付け基発第430号を廃止し、昭和47年9
月18日付け基発第589号の記の第2の7の(2)を削り、昭和47年12月23日付け基発第799号の別紙の4の
(答)中「昭和47年2月25日付け基発第117号通達」を「昭和58年7月18日付け基発第383号通達」に改め
る。

記
1  特定化学物質等障害予防規則第6条第1項の規定による認定の基準
  (1)  基準
        次のいずれかに該当する場合は、特定化学物質等障害予防規則(以下「特化則」という。)第6
      条第1項の「作業場の空気中における第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害
      な程度になるおそれがない」の場合に該当するものとして認定して差し支えないこと。
      イ  連続する2日間にわたり次の要領により測定した作業場の空気中における第2類物質(昭和50
        年労働省告示(以下「特化則告示」という。)第75号本則第1号に規定する物に限る。)のガス、
        蒸気又は粉じんの濃度が、同号の表に定める値を超えない場合。
        (イ)  測定点
              測定点は、立作業にあたっては作業場所の床上1.5m、座作業にあたっては作業場所の床
            上0.5mの高さの水平面上の次の図に示す位置とすること。(図)
        (ロ)  測定時刻
              測定は、作業が定常的に行われている時間(作業開始後1時間を経過しない間を除く。)
            に行うこと。
        (ハ)  測定回数
              測定は、1日について(イ)の測定点ごとに1回以上行うこと。
        (ニ)  試料空気の採取時間
              一の測定点における試料空気の採取時間は、10分間以上の継続した時間とすること。ただ
            し、直接捕集方法又は検知管方式による測定機器を用いる方法による測定については、この
            限りでない。
        (ホ)  測定方法
              測定方法については、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第10条第1項又は
            第2項に定めるところによること。
        (ヘ)  気中濃度の計算法
              作業場の空気中における第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度は、次の式により計算
            を行って得た値とすること。
式

              (この式において、A1・A2…Anは各測定点における測定値を表すものとする。
        (ト)  その他
              申請に係る第2類物質の発散源の附近に、全体換気装置等が設置してある場合は、当該装
            置の稼動を停止した上で測定すること。
      ロ  屋内作業場(通風が不十分な屋内作業場を除く。)において、1日に取り扱う第2類物質の量
        が、次の表の左欄に掲げる第2類物質の種類に応じて、それぞれ、同表の右欄の1日に取り扱う
        量を常に超えないとき。なお、この場合、1日に取り扱う第2類物質の量は、申請前おおむね6
        ヵ月間の取扱量について調査の結果、それぞれ同表の値を超えるおそれがないことが明らかなも
        のであり、かつ、申請後においても、使用設備の増設が予定されていない等、これを超えるおそ
        れがないものであること。(表)
      ハ  水銀については、当該物質を用いて圧力測定のみを行う場合
      ニ  カドミウム合金又はマンガン合金については、当該物質の切断又は加工(動力によるものを除
        く。)をする場合
  (2)  処理手続の要領
      イ  特化則第6条第2項の申請書(以下「申請書」という。)を2部提出させ、認定又は不認定の
        決定をし、1部を申請者に返還し、保存させるとともに、1部は、所轄労働基準監督署において
        保管すること。
      ロ  申請書が提出された場合は、申請書に記載された内容の書面審査のみで認定することなく、実
        地調査の上決定すること。ただし、研究室における第2類物質の取扱い等で、研究の実態からみ
        て取扱量が極めて少ないと認められる場合は、書面審査のみで認定して差し支えないこと。
      ハ  申請書の記載又は添付資料の記入は、次により作成されたものとすること。
        (イ)  申請に係る第2類物質の取扱量は、各月の取扱量を申請前おおむね過去6ヵ月間にさかの
            ぼって記入するとともに、申請後の取扱予定量を記入すること。
        (ロ)  申請の設備に係る作業の内容欄には、通常行う作業の内容例えばサンプリング、製品取出
            し等と記入すること。
        (ハ)  作業場見取図には、当該作業に従事する労働者の主たる位置及び申請に係る第2類物質の
            ガス、蒸気又は粉じんの発散源の位置を記入すること。なお、気中濃度測定位置についても
            ×印をもって記入すること。
        (ニ)  健康診断結果については、直近の健康診断結果個人票(写)を添付すること。この場合の
            健康診断は、第39条第1項の規定により行ったものであること。
2  特定化学物質等障害予防規則等の規定により設ける局所排気装置の性能の判定要領
  (1)  特定化学物質等障害予防規則関係
        特化則第7条、第38条の12第1項ただし書、第50条第1項第7号又は第50条の2第1項第1号、
      第5号、第9号若しくは第12号の局所排気装置が次のいずれかに該当する場合は、それぞれ、同規
      則第7条第5号(第38条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第50条第1項第7号へ
      (第50条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する性能を有するものと判定して差し
      支えないこと。
      イ  特化則告示本則第1号の局所排気装置にあっては、別記1の方法により同号の物の空気中の濃
        度を測定した結果その濃度が同号の表に定める値を超えないこと。
      ロ  特化則告示本則第1号の局所排気装置で過去に別記1の方法により同号の物の空気中の濃度を
        測定した際、イに適合している場合の別記2に定める位置における制御風速を測定しているもの
        にあっては、その制御風速が過去に測定した制御風速以上であること。
      ハ  特化則告示本則第2号の局所排気装置にあっては、別記2の方法により当該局所排気装置の制
        御風速を測定した結果、その制御風速が同号の表に定める制御風速以上であること。
  (2)  鉛中毒予防規則関係
        鉛中毒予防規則第30条の局所排気装置が次のいずれかに該当する場合は、同条に規定する能力を
      有するものと判定して差し支えないこと。
      イ  別記1の方法により鉛の空気中の濃度を測定した結果、その濃度が同条に定める値を超えない
        こと。
      ロ  過去に別記1の方法により鉛の空気中の濃度を測定した際イに適合している場合の別記2に定
        める位置における制御風速を測定しているものにあっては、その制御風速が過去に測定した制御
        風速以上であること。
  (3)  有機溶剤中毒予防規則関係
        有機溶剤中毒予防規則第16条の局所排気装置について別記2の方法により当該局所排気装置の制
      御風速を測定した結果、その制御風速が同条の表に定める値以上である場合は、同条に規定する能
      力を有するものと判定して差し支えないこと。
  (4)  粉じん障害予防規則関係
        粉じん障害予防規則第11条の局所排気装置について別記2の方法により当該局所排気装置の制御
      風速を測定した結果、その制御風速が、昭和54年労働省告示第67号本則第1号ロ、第2号又は第3
      号の表に定める値以上である場合は粉じん障害予防規則第11条第5号に規定する要件(制御風速に
      係るものに限る。)を具備しているものと判定して差し支えないこと。

別記1
  局所排気装置を作動させ、次に定めるところにより、当該局所排気装置に係る空気中の有害物質の濃度
を測定する。
    イ  測定点は、次に定める位置とすること。
      (イ)  囲い式フードの局所排気装置にあっては、次の図に示す位置

a カバー型 (図)
b グローブボックス型 (図)
c 一側面開放の建築ブース型 ・d 二側面開放の建築ブース型 (図)

備考  1  寸法の単位は、メートルとする。
      2  〇印及び●印は測定点を表す。
      3  図aのカバー型の囲い式フードの局所排気装置については、すべてのすき間を測定点とするこ
        と。ただし、対向するすき間又は並列するすき間で排気ダクトからの距離が等しいものについて
        は、そのうちの1つを測定点として差し支えない。
      4  図a及びbに示す型式以外の型式のフードの局所排気装置に係る測定点の位置については、同
        図に準ずるものとする。
      (ロ)  外付け式フードの局所排気装置にあっては、次の図に示す位置

a 側方吸引型 ・ b 上方吸引型 (図)
c 下方吸引方 ・ d スロット型 (図)
e その他 (図)

備考  1  寸法の単位は、メートルとする。
      2  〇印及び●印は、測定点を表す。
      3  図bの上方吸引型の外付け式フードのうち、フードが円型のものにあっては、測定点を同心円
        上にとる。
      4  図eのL1は、フードの開口面から作業者の呼吸位置までの距離(その距離が0.5メートル以上
        であるときは、0.5メートル)を表す。
      5  図aからeまでに示す型式以外の型式のフードの局所排気装置に係る測定点の位置については、
        同図に準ずるものとする。
      (ハ)  レシーバー式フードの局所排気装置にあっては、次の図に示す位置

グラインダー型 (図)

備考  1  寸法の単位は、メートルとする。
      2  〇印は、測定点を表す。
      3  この図に示す型式以外の型式のフードの局所排気装置に係る測定点の位置については、同図又
        は他の方式の同形のものに準ずるものとする。
    ロ  測定は、1日についてイの測定点ごとに1回以上行うこと。
    ハ  測定は、作業が定常的に行われている時間(作業開始後1時間を経過しない間を除く。)に行う
      こと。
    ニ  一の測定点における試料空気の採取時間は、10分間以上の継続した時間とすること。ただし、直
      接捕集方法又は検知管方式による測定機器を用いる方法による測定については、この限りでない。
    ホ  測定方法については、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に定めるところによるこ
      と。
    ヘ  空気中の有害物質の濃度は、次の式により計算を行って得た値とすること。

式

        (この式において、A1、A2、…Anは、各測定点における測定値を表すものとする。)
別記2
  局所排気装置を作動させ、熱線風速計を用いて、次に定める位置における吸い込み気流の速度を測定す
る。
  イ  囲い式フード又はレシーバー式フード(キャノピー式のものを除く。)の局所排気装置にあっては、
    次の図に示す位置 (図)

備考  1.●印は、フードの開口面をそれぞれの面積が等しく、かつ、一辺が0.5メートル以下となるよ
        うに16以上(ただし、フードの開口面が著しく小さい場合はこの限りでない)の部分に分割し
        て各部分の中心であって、吸い込み気流の速度を測定する位置を表す。
      2.図(イ)及び(ロ)に示す型式以外の型式のフードの局所排気装置に係る位置については、同図に
        準ずるものとする。

  ロ  外付け式フード又はレシーバー式フード(キャノピー型のものに限る。)の局所排気装置にあって
    は、次の図に示す位置 (図)

備考  1  ●印は、フードの開口面から最も離れた作業位置であって、吸い込み気流の速度を測定する位
        置を表す。
      2  図(イ)から(ホ)までに示す型式以外の型式のフードの局所排気装置に係る位置については、同
        図に準ずるものとする。