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有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について

改正履歴


  有機溶剤中毒の予防対策の実効をあげるためには、事業者が行う労働衛生管理に加えて、個々の労働者
が有機溶剤の毒性及び中毒の予防対策の必要性を正しく理解し、事業者が行う諸対策に積極的に協力する
ことが重要である。しかし、最近の有機溶剤中毒の発症事例をみると、労働者に対する労働衛生教育が行
われていないか、又は不十分であることが原因であるものが依然として相当数にのぼっている。
  一方、労働衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進につい
て」及び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」
によりその推進を図ることとしたところである。
  これらの背景及び通達の趣旨を踏まえて、今般、「特別教育」に準じた教育として、別添のとおり有機
溶剤業務従事者に対する労働衛生教育実施要領を定め、同教育を推進することとしたので、了知のうえ、
その円滑な運用に努められたい。

(別添)

有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育実施要領

1  目      的
    有機溶剤中毒の予防対策の一環として、有機溶剤業務に従事する者に対し、
  (1)  有機溶剤による疾病及び健康管理
  (2)  作業環境管理
  (3)  保護具の使用方法
  (4)  関係法令
  についての知識を付与することを目的とする。
2  実  施  者
    実施者は、有機溶剤業務に労働者を就かせる事業者又は当該事業者に代わって当該教育を行う安全衛
  生団体等とする。
3  対  象  者
    対象者は、有機溶剤業務に従事する者とする。
4  実施時期
    実施時期は、有機溶剤業務に就かせる前とする。ただし、現に有機溶剤業務に従事している者であっ
  て本教育を受けていないものについては、順次実施するものとする。
5  教育カリキュラム
    教育カリキュラムは、別紙「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育カリキュラム」のとおりとし、
  その表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表中欄に掲げる範囲について同表右欄に掲げる時間以
  上行うものとする。
6  修了の証明等
  (1)  事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨を記録し、保管するものとする。
  (2)  安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対してその修了を証す
      る書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿
      を作成し保管するものとする。