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中小企業安全衛生指導員の養成研修について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、昭59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び
昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」によりそ
の推進を図ることとしたが、今般これらの通達に基づく雇入れ時等の安全衛生教育のうち、工業団地、事
業協同組合等の集団(ビル管理業及び清掃業に係るものを除く。以下同じ。)所属の教育を担当する者で
ある「中小企業安全衛生指導員」の養成研修に係る実施要領を新たに別添のとおり定めたので、関係集団
に対し、当該指導員の設置の要請を図るとともに、研修の受講を勧奨されたい。
  なお、当概中小企業安全衛生指導員の活動内容については、昭和59年2月16日付け基発第78号「中小企
業集団における自主的安全衛生活動の推進について」により構成員企業から選任され、安全衛生に関し指
導を担当する者としての活動内容をも含める趣旨であることとしたので留意されたい。



別添

中小企業安全衛生指導員養成研修実施要領

1  目的
    中小企業における自主的安全衛生活動の推進を図るため、中小企業安全衛生教指導員として工業団地、
  事業協同組合の集団において構成員企業が共同して実施する雇入れ時等教育及び当該集団における安全
  衛生活動の内容の指導援助を担当するに必要な知識等を付与する。
2  対象者
    中小企業安全衛生指導員として上記の集団における構成員企業に所属する者のうちから、産業安全及
  び労働衛生の実務に精通した者で集団において選出された者とすること。
3  実施者
    実施主体は、中央労働災害防止協会安全衛生教育センターとする。
4  実施方法
  (1)  研修カリキュラムは、別紙の「中小企業安全衛生指導員養成研修カリキュラム」によること。
  (2)  1回の研修対象人員は50人以内とすること。