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機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について

基発第80号
昭和53年2月10日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について

 機械等検定規則の一部を改正する省令(昭和五十二年省令第三十四号)は、昭和五十二年十二月二十七日
公布され、昭和五十三年一月一日から施行された。
 今回の改正は労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号)による
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五
十二年政令第三百七号)による労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部改正に伴い、
これらを実施するために必要な整備を行つたものである。
 ついては今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に留意の上
運用に遺憾なきを期されたい。
 なお、改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)についての通達中、「検定」とあるのは「個
別検定」又は「型式検定」と読み替えて当該規定に関して出されたものとして取扱うこととし、昭和四十
七年九月十八日付け基発第六〇一号の二の記の第二の一の(1)、同二、同三の(1)中「回路および」及び
「および試験成績書」並びに同五の(2)を削り、昭和五十年五月二十日付け基発第二九〇号の記の第一の
一の(2)、同三及び同四を削る。
T 改正の要点
 1 今回の法改正により検定が「個別検定」と「型式検定」とに分けられたことに伴い、省令において
  も第一章を個別検定(第一条から第五条まで)と第二章を型式検定(第六条から第十七条)とに分けると
  ともに、それぞれにつき、所要の整備をしたこと。
 2 「スライドによる危険を防止するための機構を有する動力プレス機械」に関して所要の規定を追加
  したこと。
 3 従来、昭和五十年労働省告示第六十八号で定めていた型式検定対象機械等に係る製造検査設備等に
  ついての基準の整備を行い、同告示を廃止し、新規制の別表として定めたこと。
 4 更新検定について、当該機械等の型式について型式検定を実施した者以外の者にも申請しうること
  としたこと。
 5 その他経過措置として、旧規則により検定に合格した機械等について新規則において相当する効力
  を認めたこと。
U 細部事項
 1 第一条関係
   第一項第一号の「構造図」は、ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気
  的制動方式のもの)にあつては、電気回路図を含むものであること。
 2 第六条関係
  (1) 二以上の者が共同して型式検定対象機械等を製造した場合には、これらの者が共同して型式検定
   を受けることができること。
  (2) 第一項の「型式ごと」とは、別表の左欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に
   定める要素について同表の右欄に定める区分により区分したものの組合せが同一であり、かつ、当
   該機械等の主要部分の形状及びその他安全性能に関係する部分の仕様が同一であるものごとをいう
   こと。この場合において、当該機械等の容器の形状、安全性能に関係する部分に用いる材料又は冷
   却に関する条件のいずれかが異なる場合は、同一であると認めないものとすること。
  (3) 第一号の「電気等」の「等」には、空気圧、油圧が含まれること。
  (4) 第一号の「回路図」は、当該型式検定に係る部分のみで足りること。
  (5) 第二号の「取扱い等」とは、当該機械等の操作方法、使用方法等をいうこと。
  (6) 第三号の「書面」は第八条第一項第二号に定める基準に適合することを疎明できる書面をいうも
   のであること。
  (7) 第四号は、従来防じんマスク及び防毒マスクについてのみ義務づけていたものであるが、今回の
   改正によりすべての型式検定の申請に際して提出させることとしたものであること。
  (8) 第四号の「書面」の内容は、当該型式の機械等が労働大臣の定める規格に適合していることを判
   定しうるものであること。
  (9) 第二項の現品の提出は、原則として申請と同時に行うものであること。
 3 第八条関係
   第三項の「第一項第二号イからニまで」のうち「ロ」の工作責任者は、当該基準に相当する知識と
  経験を有するものであればよいこと。
 4 第十一条関係
  (1) 従来型式検定合格証の有効期間の更新は、当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者が行つ
   ていたが、今回の改正により、労働大臣又は型式検定代行機関のいずれにおいても当該更新を行う
   ことができるようにしたこと。
  (2) 更新検定は次の事項について第八条に掲げる基準により行うこと。
   イ 当該型式検定合格証の有効期間中に変更があつた設備等
   ロ 型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする構造等
   ハ 当該型式の機械等に係る労働大臣の定める規格が改正された場合は、当該規格の改正部分に係
    る構造等
     なお、改正後の規格に適合させるために当該型式の機械等の主要な部分の形状等を変更したと
    き又は改正後の規格において試験方法等が変更若しくは新設されたときは、新規検定を受けるも
    のとする。
  (3) 第二号の図面及び書面は、設備等の変更や型式の範囲内での定格等の変更がない場合には前回の
   型式検定時に提出したものを提示すれば足りるものであり、これらに変更がある場合は当該変更に
   係る部分を明らかにしたものを添えて提出すること。