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清掃事業における労働災害防止の一層の推進について

改正履歴


  標記については、昭和57年7月28日付け基発第499号による「清掃事業における安全衛生管理要綱」等
に基づき推進してきたところであるが、別添のとおり、今なお死亡災害も跡を絶たず、特に、最近におい
て、ごみ収集車のテールゲートにはさまれる等の労働災害が多発している状況にあることから、テールゲ
ートにはさまれる労働災害の防止を一層推進する必要がある。
  このような状況にかんがみ、本省としては、同種災害防止について、(社)日本自動車車体工業会及び
一部大手メーカーに対し指導を行ったところである。
  その結果、(社)日本自動車車体工業会においては、ごみ収集車のテールゲートにはさまれる災害を防
止するため、テールゲートの回転板等にごみがはさまれ、そのごみを取り除く場合において、テールゲー
トが上がらない構造とすること等の構造上の自主安全基準について検討を行い、原則として昭和61年4月
1日以降出荷のごみ収集車から自主安全基準に基づく構造のものとする旨の申し合わせを行うとともに、
現在使用されているごみ収集車については、ユーザーに対し、ごみ収集時、やむを得ずテールゲートを上
げる必要の生じた場合には、安全支柱等を使用する措置を講ずるよう周知徹底を図っているところである。
  貴局においても、地方公共団体と密接に連携をとりながら、その運営に係る事業場及び委託に係る清掃
事業者に対して、引き続き上記安全衛生管理要綱の周知徹底を図るとともに、特に、ごみ収集車のテール
ゲートによる災害の防止については、テールゲートの回転板等にごみがはさまれない収集作業方法、ごみ
がはさまれた時において、テールゲートを上げないでごみを処理する作業方法等を検討させること等によ
り、同種の労働災害防止に万全を期せられるよう一層の指導を進められたい。
  なお、「清掃事業における職長等教育に準じた教育のトレーナー養成研修」ついては、昭和61年1月中
旬から、中央労働災害防止協会各安全衛生教育センターにおいて実施されることとなっているので、関係
者に対し周知されたい。