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安全管理者に対する実務教育の実施について

改正履歴


  安全管理者に対する選任段階における安全衛生教育については、昭和59年3月26日付け基発第148号
「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」に基づき、当面昭和51年2月20付け基発第
217号「安全衛生教育の推進について」に示された実務教育の内容により行うこととされているが、その
実施に当たっては、下記により関係団体を指導のうえ遺憾のないようにされたい。

記
1  対象者
    安全管理者として新たに選任された者又は選任されて間もない者とすること。
2  実施者
    各都道府県の安全衛生団体等とすること。
3  教育カリキュラム等
  (1)  教育カリキュラムについては、前記通達により示されたものとすること。(別添参照)
  (2)  教材としては、「安全管理の実務」(中央労働災害防止協会発行)等が適当であること。
  (3)  講師については、労働安全コンサルタント、労働災害防止協会に所属する安全管理士等又は教育
      カリキュラムの科目について学識経験等を有する者をあてること。
  (4)  1回の講習対象人員は50人以内とすること。
4  修了の証明等
    安全衛生団体等において、当該教育を実施した場合は、修了者に対して「安全管理者実務教育」の修
  了を証する書面等を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに教育修了者
  名簿を作成し、保管すること。