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トラクター等による集材作業の指揮者等に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び昭和
59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等によりその
推進を図っているところであるが、今般、これらの通達に基づき、作業主任者等に対する教育の一環とし
て新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、関係事業者に対しその実施を勧奨すると
ともに、事業者に代わって当該教育を行う団体に対して指導援助を図られたい。

別添

  トラクター等による集材作業の指揮者等安全教育実施要領

1  目的
    林業におけるトラクター等による集材作業(トラクター道の作設、荷かけ、木材の引寄せ、けん引等
  の作業をいう。)の安全を確保するため、当該作業を指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知
  識等を付与する。
2  対象者
    トラクター等による集材作業に従事する者に対し現に作業の指揮を行っている者又は新たに当該作業
  を指揮する者となる予定の者とする。
3  実施者
    トラクター等による集材作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等とする。
4  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「トラクター等による集材作業の指揮者等安全教育カリキュラム」
      によること。
  (2)  教材としては、近く刊行される予定の「トラクター等による集材作業安全実務必携」(林業・木
      材製造業労働災害防止協会編)等が適当と認められること。
  (3)  安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は原則として50人以内とすること。
  (4)  安全衛生団体等が実施する場合の講師については、林業・木材製造業労働災害防止協会に所属す
      る安全管理士等又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を充てること。
5  修了の証明等
  (1)  事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
  (2)  安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対しその修了を証する
      書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を
      作成し保管すること。