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荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育の実施について |
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改正履歴
標記については、昭和63年3月4日付け基発第128号「荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する
安全教育について」をもって実施要領が示されたところであるが、その実施にあたっては、下記により関
係団体を指導のうえ、遺憾のないようにされたい。
記
1. 実施者について
(1) 陸上貨物運送事業労働災害防止協会から都道府県支部単位で当該教育を実施する計画がある旨の
申し出がなされているので、その実施について相談があった場合には、適切な指導を行うこと。
(2) 上記以外の団体から当該教育の実施について、申し出等があった場合には、当分の間、安全衛生
部安全課に連絡すること。
2. 修了の証明等
修了の証明等については、前記通達の実施要領5に示すとおりであるが、上記1(1)の陸上貨物運送事
業労働災害防止協会が行う当該教育については、同協会都道府県支部ごとに修了の証明等を行うことと
していること。