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高分子化合物に係る労働安全衛生法第57条の2の規定に基づく
有害性の調査及び届出の取扱いについて


改正履歴
 昭和60年7月30日に政府・与党対外経済対策推進本部において、我が国と欧米諸国との間のいわゆる貿易摩擦問題の解決を図るための市場開放行動計画を示した「市場アクセス改善のためのアクション・プログラムの骨格」が決定されたが、この中で、労働安全衛生法関係では、「新規に製造又は輸入される化学物質のうち、既存化学物質から構成される一定の高分子化合物について届出を不要とする方向で検討する」こととされたところである。
 労働省においては、労働省の健康にかかわる問題であることから、学識経験者等専門家をも交え、これまでの科学的知見の集積等を踏まえ慎重に検討を行い、高分子化合物に係る労働安全衛生法第57条の2の規定に基づく有害性の調査及び届出について、今後、下記のとおり取り扱うこととしたのて、了知の上、関係事業場等への周知を図られたい。
なお、下記1の(1)から(8)までの該当の有無について事業者等から問い合わせがあった場合には、直接、労働本省に問い合わせるよう指導されたい。
 おって、関係事業者団体に対し、別添のとおり要請したので、併せて了知されたい。


1 既存の化学物質である単量体(モノマー)等から構成される高分子化合物であって、数平均分子量が2,000以上のものは、次のいずれかに該当するものを除き、既存の化学物質として取り扱うこと。
(1) 正電荷を有する高分子化合物
(2) 総重量中の炭素の重量の比率が32パーセント未満の高分子化合物
(3) 硫黄、ケイ素、酸素、水素、炭素又は窒素以外の元素が共有結合している高分子化合物
(4) アルミニウム、カリウム、カルシウム、ナトリウム又はマグネシウム以外の金属イオン(錯体金属イオンを含む。)がイオン結合している高分子化合物
(5) 生物体から抽出し、分離した高分子化合物及び当該高分子化合物から化学反応により生成される高分子化合物並びにこれらの高分子化合物と類似した化学構造を有する高分子化合物
(6) ハロゲン基又はシアノ基を有する化合物から生成される高分子化合物
(7) 反応性官能基を有する高分子化合物であって、当該高分子化合物の数平均分子量を当該数平均分子量に対応する分子構造における反応性官能基の数で除した値が10,000以下のもの
(8) 常温、常圧で分解又は解重合するおそれのある高分子化合物
2 1の「既存の化学物質」とは、既存の化学物質として労働安全衛生法施行令第18条の2で定める化学物質(労働安全衛生法第57条の2第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)をいうものであること。

3 1により既存の化学物質として取り扱うこととされる高分子化合物のうち、労働安全衛生法第57条の2に基づく有害性の調査が既に行われている化学物質であって、同条に基づく届出が未だ行われていないものについては、当該届出を行う必要がないこと。