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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について


改正履歴
基発第1号
昭和64年1月1日

 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(昭和63年労働省令第32号)が、昭和63年10月1日公布され、昭和64年4月1日から施行されることとなった。
 ついては、下記に示す今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、昭和39年2月19日付け基発第184号「電離放射線障害防止規則の施行について」、昭和39年12月22日付け基発第1419号「管理区域設定のための放射線測定について」、昭和40年12月23日付け基収第6437号の2「管理区域に関しての疑義」、昭和47年9月18日付け基発第593号「電離放射線障害防止規則の施行について」、昭和48年3月12日付け基発第121号「電離放射線による障害の防止対策の徹底について」、昭和49年2月13日付け基発第73号「ハイジャック防止用手荷物検査装置に関する電離放射線障害防止規則の適用について」、昭和50年8月6日付け基発第463号「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について」、昭和52年9月22日付け基発第538号「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について」、昭和53年1月26日付け基収第633号「電離放射線障害防止規則第56条の疑義について」及び昭和56年12月15日付け基発第770号「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について」は、昭和64年3月31日をもって廃止する。



第1 改正の要点
1 放射能の量、線量当量等に関する単位について、従来用いてきた単位を国際単位系に従った単位に改正したこと。
2 管理区域に立ち入る労働者について、従来の「放射線業務従事者」、「管理区域随時立入者」及び「管理区域に一時的に立ち入る労働者」の3区分を廃止し、新たに「放射線業務従事者」及び「管理区域に一時的に立ち入る労働者」の2区分としたこと。(第4条、第8条関係)
3 放射線業務従事者の被ばく限度については、従来、年齢区分ごとの集積線量の限度及び3月3レムの被ばく限度により規制していたものを、「実効線量当量」及び「組織線量当量」に係る年限度の方法を導入することにより、被ばく管理をより適切に行うこととしたこと。(第4条、第5条関係)
4 緊急作業時において、第4条に規定する限度を超えて被ばくすることができる者を従来の「男子」の放射線業務従事者から、「男子及び妊娠不能である女子」の放射線業務従事者に改めたこと。また、緊急作業時における被ばく限度を、従来の線量当量の12レムから、実効線量当量の100ミリシーベルト(10レム)に改正したこと。(第7条関係)
5 管理区域に立ち入る労働者の外部被ばくによる線量当量の測定方法、被ばく線量測定用具の装着部位等に関する規定を整備するとともに、当該線量当量の算定方法は労働大臣が定める方法によることとしたこと。(第8条、第9条関係)
6 管理区域に立ち入る労働者の内部被ばくによる線量当量については、測定の義務の規定を設けるとともに、当該線量当量の測定方法及び算定方法は、労働大臣が定める方法によることとしたこと。(第8条、第9条関係)
7 健康診断について、最近の医学的知見をもとに当該健康診断の項目の整備を図るとともに、労働者の受けた線量当量等に応じて、当該健康診断の項目を医師の判断により省略できることとしたこと。(第56条関係)

第2 細部事項
T 単位の改正について
改正前の単位 改正後の単位 換算式
キュリー(Ci)
レントゲン(R)
ラド(rad)
レム(rem)
ヴェクトル(Bq)
クーロン毎キログラム(C/kg)
グレイ(Gy)
シーベルト(Sv)
1Ci=3.7×1010Bq
1R=258μC/kg(=2.58×10-4C/kg)
1rad=10mGy(=1×10-2Gy)
1rem=10mSv(=1×10-2Sv)
U 従来用いてきた単位について、放射線審議会の「国際放射線防護委員会の新勧告について(意見具申)」(以下「意見具申」という。)に基づき国際単位系(SI単位系)に従った単位に改正したものである。
改正前の単位及び改正後の単位並びに換算式は、次のとおりである。
1 新しく導入された線量当量について
今回の改正により規定された各線量当量の意味及び各線量当量相互の関係は、次のとおりである。
線量当量(第8条、第9条、第47条、第52条の3、第54条、第56条関係)
「線量当量」とは、放射線防護の観点から人の被ばくの程度を表す量として吸収線量、線質係数及び修正係数の積で表される。
本規則においては、「実効線量当量」及び「組織線量当量」を包括的に表す用語として用いている。
なお、本規則における「線量当量」とは業務上受けた線量当量のことであり、診療等を受けることに伴う線量当量及び自然放射線による線量当量は算入しないものであること。
2 線量当量率(第8条、第15条、第37条、第45条、第54条関係)
「線量当量率」とは、単位時問あたりの線量当量をいう。
3 実効線量当量(第3条、第4条、第7条、第9条、第42条、第44条、第45条、第56条関係)
「実効線量当量」とは、放射線が人体に与える影響のうち、確率的影響を評価するための量であり、人体の各組織が受けた線量当量に荷重係数を乗じたものの総和で表される。
(注)確率的影響とは、障害の発生確率と被ばく量との間にしきい値を持たない比例関係があり、その障害の重症度が被ばく量に存在しないような障害をもたらす放射線影響をいう。当該影響には、発がん及び遺伝的影響がある。
4 組織線量当量(第5条、第9条、第44条、第56条関係)
「組織線量当量」とは、放射線が人体に与える影響のうち、非確率的影響を評価するための量であり、人体の特定の組織が受けた線量当量をいう。
(注)非確率的影響とは、障害の発生と被ばく量との間にしきい値が存在し、その障害の重症度が被ばく量に依存するような障害をもたらす放射線影響をいう。当該影響には、白内障、皮膚障害等がある。
5 外部被ばくによる線量当量(第8条、第9条関係)
「外部被ばくによる線量当量」とは、体外からの放射線によって被ばくする線量当量をいう。
本規則においては、「外部被ばくによる実効線量当量」及び「外部被ばくによる組織線量当量」を包括的に表す用語として用いているが、そのうち、「外部被ばくによる組織線量当量」を評価するための指標としては「1センチメートル線量当量」、「3ミリメートル線量当量」及び「70マイクロメートル線量当量」がある。
6 内部被ばくによる線量当量(第8条関係)
「内部被ばくによる線量当量」とは、放射性物質の粉じん、蒸気、ガス等を吸い込むこと、液体又は固体の放射性物質を飲み込むこと等によって、体内で被ばくする線量当量をいう。
本規則においては、「内部被ばくによる実効線量当量」及び「内部被ばくによる組織線量当量」を包括的に表す用語として用いている。
7 1センチメートル線量当量(第3条、第8条、第9条、第16条関係)
「1センチメートル線量当量」とは、外部被ばくにより人体の組織が受ける実効線量当量並びに外部被ばくにより眼の水晶体及び皮膚を除く人体の組織が受ける組織線量当量を評価するための指標として用いられる量であり、身体の表面から深さ1センチメートルの箇所における線量当量とみなされる量である。
8 3ミリメートル線量当量(第8条、第54条関係)
「3ミリメートル線量当量」とは、外部被ばくにより眼の水晶体が受ける組織線量当量を評価するための指標として用いられる量であり、身体の表面から深さ3ミリメートルの箇所における線量当量とみなされる量である。
9 70マイクロメートル線量当量(第8条、第54条関係)
「70マイクロメートル線量当量」とは、外部被ばくにより皮膚が受ける組織線量当量を評価するための指標として用いられる量であり、身体の表面から深さ70マイクロメートルの箇所における線量当量とみなされる量である。
10 各線量当量の相互関係は次に示すとおりである。また、各線量当量の算定方法は昭和63年労働省告示第93号に示されている。なお、括弧内に示したのは同告示中の関連する条項等である。(図)
(注1)「外部被ばくによる組織線量当量」は、本規則及び関係告示中には明記されていないが、1センチメートル線量当量、3ミリメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量により評価される組織線量当量を包括的に表現した用語である。
(注2)女子の腹部の組織線量当量は、外部被ばくによる組織線量当量(1センチメートル線量当量)と内部被ばくによる実効線量当量を合計して算定することとされている。(第3条第2号ニ)
V 新設・改正した規定について
1 第3条関係
(1) 本条の改正は、管理区域を設定する際に実効線量当量を導入し、外部放射線による実効線量当量と空気中放射性物質による実効線量当量とを合計して管理区域の設定の要否を判断することとしたものであること。
なお、「管理区域設定のための放射線測定指針」は、昭和39年12月22日付け基発第1419号通達において示してきたところであるが、新しい線量当量体系による管理区域設定のための放射線測定指針については、別途示すこととする。
(2) 第1項の「標識によって明示」とは、区画物に標識を付したり、床上を白線、黄線、黄黒の縞模様等により明確に区画したりすることをいうが、構造物上で臨時に行う非破壊検査業務等で、これらの方法によることが困難な場合には、要所要所にスタンド、旗等を設け、これらを結ぶ線によって囲まれる区域が管理区域として明らかにされるような措置を講ずることとしても差し支えないこと。
(3) エックス線照射ボックス付工業用エックス線透過検査装置であって、照射ボックスの扉が閉じられた状態でなければエックス線が照射されない構造であり、かつ、エックス線照射ボックスの外側における1センチメートル線量当量が、1週問につき0.3ミリシーベルトを超えないものについては、当該装置の外側には管理区域が存在しないものとして取り扱って差し支えないこと。
(4) 第4項の「必要のある者」とは、業務上必要のある場合はもとより、下請業者に雇用される労働者が塗装業務を行う場合等、その必要性が客観的に認められるような場合で管理区域に立ち入る者を含むものであること。
2 第4条関係
(1) 管理区域へ立ち入る労働者については、従来管理区域への立ち入りの程度により「放射線業務従事者」、「管理区域随時立入者」及び「管理区域に一時的に立ち入る労働者者」に区分されていたものを、意見具申において、実際に予想される被ばくレベルにより区分することが適当であるとされたことから、管理区域内で労働安全衛生法施行令の別表第2に掲げる放射線業務に従事するか否かにより労働者を「放射線業務従事者」及び「管理区域に一時的に立ち入る労働者」に区分することとしたものであること。
なお、労働者の区分を新たな区分としたことに伴い、旧規則第6条における管理区域随時立入者の被ばく限度の規定は削除されたこと。
(2) 「放射線業務従時者」の被ばく限度について、従来集積線量の限度により管理していたものを、意見具申に従い、年限度による管理を行うこととしたものであること。
(3) 本条の「一年間」とは、事業者が事業場ごとに定める日を始期とする1年間として差し支えないこと。
なお、事業者は、1年間の始期を放射線業務従事者に周知すること。
(4) 事業者は、放射線業務従事者の受ける実効線量当量が、いかなる1年間をとっても年限度を超えないよう、また3月ごとの実効線量当量が、30ミリシーベルトを超えないように配慮すること。
3 第5条関係
本条は、意見具申において、眼の水晶体及びそれ以外の人体の組織に受ける組織線量当量の限度が示されたこと、また女子(妊娠不能である者及び妊娠と診断された者を除く。)及び妊娠と診断された女子の腹部に受ける組織線量当量の限度が示されたことにより、所要の改正を行ったものであること。
4 第7条関係
(1) 本条は、意見具申において、緊急作業に従事する労働者の当該緊急作業に従事する間に受ける実効線量当量の限度は、第4条に規定する年限度の2倍とすることが適当であるとされたことにより、所要の改正を行ったものであること。
(2) 第1項ただし書の「当該緊急作業に従事する間」とは、一つの事故に対する応急の作業に従事している期間をいうこと。
(3) 第1項において、放射線業務従事者を緊急作業に従事させた結果、それまでの放射線業務による実効線量当量と当該緊急作業による実効線量当量との合計が第4条に規定する年限度を超えた場合、当該放射線業務従事者に当該年の残りの期間はそれ以上被ばくさせてはならないこと。
また、事業者は、既に第4条に規定する年限度以上被ばくした放射線業務従事者を本条に規定する緊急作業に従事させてはならないものであること。
(4) 事業者は、緊急作業に従事させた放射線業務従事者の実効線量当量が第4条に規定する年限度を超えた場合、その時点から向こう1年間は、第1条の原則にのっとり当該放射線業務従事者の被ばく量の低減化を配慮すること。
(5) 事業者は、第2項に規定する労働者を緊急作業に従事させた後は、その時点から向こう1年間は、当該労働者を緊急作業に従事させないよう配慮すること。
5 第8条関係
(1) 本条は、旧規則第20条に規定していた外部放射線による被ばく線量の測定に関する規定に、新たに内部被ばくによる線量当量の測定に関する規定を加え、所要の改正を行ったものであること。
なお、集積線量の限度の規定が廃止されたことに伴い、旧規則第8条が削除されるとともに、内部被ばくによる線量当量の測定が規定されたことに伴い、旧規則第9条が削除されたこと。
(2) 第1項において、線量当量の測定をしなければならない者を管理区域に立ち入る労働者全員としたのは、意見具申において、管理区域に立ち入る労働者については個人モニタリングの対象者をできるかぎり広くすることが望ましいとされていることによるものであること。
(3) 第1項の「管理区域に一時的に立ち入る労働者」とは、管理区域内で放射線業務を行わない労働者をいうこと。
当該労働者の例としては、放射線業務従事者との連絡、放射線業務の監督等のために業務上管理区域に一時的に立ち入る必要のある労働者で管理区域内で放射線業務を行わない者があること。
(4) 第1項の「管理区域に一時的に立ち入る労働者」については、次のイ及びロのいずれにも該当する場合には、第1項に規定する績量当量の測定を行ったものとみなして取り扱って差し支えないこと。
管理区域内における当該労働者の外部被ばくによる実効線量当量が計算により求められ、その値がα1ミリシーベルトを超えないことが確認できる場合又は当該労働者が管理区域内において放射線業務従事者と行動をともにする場合であって、当該放射線業務従事者の過去の被ばく状況から当該立入りの間の外部被ばくによる実効線量当量が明らかにα1ミリシーベルトを超えないことが確認できるとき
当該労働者の内部被ばくのない場合又は内部被ばくによる実効線量当量が空気中の放射性物質の濃度及び立ち入り時間により算出でき、かつ、その値が0.1ミリシーベルトを超えないことが確認できる場合
(5) 第1項の「管理区域に一時的に立ち入る労働者」のうち、IIIの5の(4)により、線量当量の測定を行ったものとみなした労働者について、事業者は、当該労働者の管理区域への立ち入りの記録を次の事項について行い、これを少なくとも立入り後1年間保存することが望ましいこと。
管理区域に立ち入った年月日及び時刻並びに当該管理区域から退出した年月日及び時刻
管理区域のうち立ち入った場所
管理区域に立ち入った目的及び作業内容
管理区域内で当該労働者と行動をともにする放射線業務従事者等の個人モニタリングを行った同行者がいた場合には、当該同行者の氏名、所属及び職務内容
(6) 第2項において外部被ばくによる線量当量の測定を1センチメートル線量当量、3ミリメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこととしたのは、意見具申及び科学技術庁の放射線障害防止に関する技術指針検討会において、外部被ばくによる実効線量当量並びに眼の水晶体及び皮膚を除く人体の組織が受ける組織線量当量を評価する指標としては1センチメートル線量当量を、外部被ばくにより眼の水晶体が受ける組織線量当量を評価する指標としては3ミリメートル線量当量を、外部被ばくにより皮膚が受ける組織線量当量を評価する指標としては70マイクロメートル線量当量をそれぞれ用いることとされたことによること。
(7) 第3項第1号及び第2号に規定する部位について、1センチメートル線量当量、3ミリメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量の測定を行うこととしているのは、当該労働者の受けた実効線量当量を算定するため及び当該労働者の受けた眼の水晶体、皮膚及びその他の組織における組織線量当量を算定するためである。
また、第3項第3号に規定する部位について、70マイクロメートル線量当量の測定を行うこととしているのは、当該部位における皮膚の組織線量当量を算定するためである。
(8) 第3項ただし書の「これを測定することが著しく困難な場合」又は「これが著しく困難な場合」とは、その放射線に対する被ばく線量測定用具又は測定器がまだ開発されていない場合等をいうこと。
(9) 第3項ただし書の「計算によって」とは、放射線又は放射性物質の種類及び数量、労働者の被ぼくの状況等によって計算することをいうこと。
(10) 第5項の「管理区域のうち放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所」には、第22条で規定する放射性物質取扱作業室、核原料物質の掘採現場及び原子炉の定期検査時であって放射性物質により汚染されている区域等があること。
(11) 第5項の「吸入摂取」とは、放射性物質の粉じん、蒸気、ガス等を吸い込むことにより体の内部に取り入れることをいうこと。
(12) 第5項の「経口摂取」とは、液体又は固体の放射性物質を飲み込むことにより、体の内部に取り入れることをいうこと。
6 第9条関係
(1) 管理区域における線量当量の測定結果の確認、記録等は、旧規則第21条に規定されていたところであるが、今回の改正において内部被ばくの測定が第8条に規定されたことに伴い、測定結果の確認、記録等について本条に規定することとしたものであること。
(2) 第2項において3月ごとに線量当量を算定し、これを記録することとされているのは、第4条及び第5条第1項に規定する年限度を超えないように被ばく管理を適正に行うための措置であること。
(3) 第2項に規定される放射線業務従事者に係る線量当量の測定又は計算の結果の記録は、健康管理上重要であることから永久保存することが望ましいこと。
また、管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内における線量当量の測定又は計算の結果の記録の保存は、同様の趣旨により、放射線業務従事者に準じて5年間とすることが望ましいこと。
7 第41条の2関係
(1) 本条は、放射牲物質を吸入摂取、経口摂取するおそれのある作業場で労働者が喫煙、飲食することに伴い、放射性物質を吸入摂取し又は経口摂取することを防止するために設けたものであること。
(2) 「放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場」には、第22条で規定する放射性物質取扱作業室、核原料物質の掘採現場及び原子炉の定期検査時における放射性物質により汚染されている作業揚等があること。
8 第44条関係
(1) 第1項第2号の改正は、3月間の線量当量限度に替えて、年限度が設けられたことによるものであること。
(2) 第1項第3号の改正は、従来「放射性物質を飲み込んだ者」としていたものを、「誤って経口摂取した者」に限らず「誤って吸入摂取した者」にも対象を拡大したことによるものであること。
9 第45条関係
第1項における記録の保存は、IIIの6の(3)と同様に行うこと。
10 第54条関係
(1) 第1項の趣旨は、第53条第1号の管理区域において、外部放射線による線量当量率を測定することにより、当該管理区域において作業に従事する労働者が放射線にさらされている状況を知るためのものであること。測定の結果、線量当量率についてそれぞれの線量当量限度を上回るおそれがある場合は、施設の整備、作業方法の改善等の措置を講ずることが重要であること。
(2) 第3項ただし書の趣旨は、眼の水晶体の組織線量当量限度が実効線量当量限度の3倍であり、また皮膚の組織線量当量限度が実効線量当量限度の10倍であることから、3ミリメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の3倍を超えるおそれのある場所では実効線量当量が限度を超えるおそれよりも眼の水晶体の組織線量当量が限度を超えるおそれの方が大きく、また70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所では実効線量当量が限度を超えるおそれよりも皮膚の組織線量当量が限度を超えるおそれの方が大きいので、それぞれの場所について適切な線量当量について測定を行うこととしたものであること。
(3) 第4項の「見やすい場所に掲示する等の方法」には、等線量当量率線の見取図の掲示又は管理区域の床上に等線量当量率線を引く等の方法があること。
11 第56条関係
(1) 本条に規定する健康診断は、放射線業務に従事する労働者の健康状態を継続的に把握することにより、当該労働者に対する労働衛生管理をすすめるために行うものであるという趣旨である。
(2) 第1項において、雇入れ又は放射線業務に配置換えの際に放射線業務歴の有無にかかわらず、原則として各号に掲げる検査を行わせることとされているのは、労働者が放射線業務に従事することによって直ちに障害を受けるおそれがあるかどうかを知るうえで、また当該労働者が放射線業務に従事した後において当該放射線業務に従事することによってどの程度の影響を受けたかを知るうえで、雇入れ又は放射線業務に配置換えの際の検査結果が必要とされることによるものである。
(3) 第2項および第3項に規定する健康診断の項目の省略の可否については、事業者が健康診断を担当する医師に対して第1項に規定する健康診断の対象者全員について第4項に規定する線量当量の記録の提示を行い、当該医師がこの記録による被ばく状況の確認と自他覚症状の有無の把握を全員について行ったうえで総合的に健康診断の項目の省略の可否を各個人ごとに判断することが適当であること。なお、労働者が第1項第2号から第5号までに掲げる項目の全部又は一部について実施を希望する場合には、健康診断を担当する医師は、その希望する理由を確認し、当該健康診断の項目の省略の可否につき十分な検討を行うよう配慮すること。また、当該健康診断の項目の省略の可否の判断については、別途示す基準を参考とすること。
(4) 第3項の「十分の三を超えるおそれがない者」の判断に当たっては、個人の被ばく歴及び今後予定される業務内容、管理区域への立ち入りの程度、作業環境測定の結果等に着目すること。
(5) 第4項の「これを計算によっても算出することができない場合」とは、事故が発生し、第45条第2項の規定による線量当量の計算ができない場合等をいうこと。このような場合には、事故の状況、事故現場に労働者がとどまっていた時間等を医師に示す必要があること。
(6) エックス線装置を用いて非破壊検査業務を常時行う者であって、当該装置の電源を開(off)にしたときのみ、管理区域内で作業を行うものについても、装置の故障、誤作動、作業管理の不備等により、時として被ばくする危険性を有しているので、本条の健康診断の実施義務があること。
12 その他の改正事項
(1) 第2条、第14条、第17条及び第54条関係
放射能の量について「キュリー」から「ベクレル」に単位の改正を行ったものであること。
(2) 第12条及び第13条関係
照射線量について「レントゲン」から「クーロン毎キログラム」に単位の改正を行ったものであること。
(3) 第15条、第18条、第37条及び第45条関係
外部放射線による場の線量当量が「1センチメートル線量当量」により評価されることとなったことに伴い、「線量率」を「1センチメートル線量当量率」に改めたものであること。
(4) 第3条、第24条、第25条及び第38条関係
空気中の放射性物質の濃度限度は、従来、別表第1に規定されていたところであるが、昭和63年労働省告示第93号の第1条に規定されたことに伴い、所要の整備を行ったものであること。
(5) 第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第39条、第41条及び第44条関係
別表第2を別表に改めたことに伴い、所要の整備を行ったものであること。
W 既存の規定関係
1 第1条関係
本条は、放射線により人体が受ける線量当量がこの規則に定める限度以下であっても、人体が何らかの有害な影響を受けるおそれがあるので、この規則全般に通ずる基本原則を訓示的に述べだものであること。
2 第2条関係
第2項ただし書の「密封された」とは、放射性物質が浸透しない材料によって作られた容器に封入され、通常の取扱いによってその容器が破損したり、その容器から放射性物質がこぼれたりするおそれがない場合をいうものであって、金属性のカプセル入り等がこれに該当すること。
3 第10条関係
(1) 第1項の「放射角」とは、エックス線装置の照射口より放射される利用線錐の立体角をいうこと。
(2) 第1項の「照射筒」は、照射野の広がりを実質的に制限しうるものであれば足りるものであり、コリメーター(スリット(スリットカバーを取り付けた場合はこれを含む。)及びピンホール)は、照射筒とみなして差し支えないものであること。
(3) 第1項の「使用の目的が妨げられる場合」とは、被照射体の形態、特定エックス線装置の使用場所等の条件のため、照射筒又はしぼりを用いると特定エックス線装置が使用できなくなる場合をいうこと。したがって、エックス線厚さ計のように一定の徴小な放射角の利用線錐のみを放射し、利用する構造となっている特定エックス線装置については、本条の照射筒又はしぼりを用いる必要はないこと。
4 第11条関係
蛍光分析エックス線装置は、軟線を利用するものであるから、本条ただし書の「作業の性質上軟線を利用しなければならない場合」に該当するものであること。
5 第12条関係
(1) 第3号の「照射時以外において発生するおそれのある不必要なエックス線」とは、照射時以外のエックス線管から放射される暗流エックス線等をいうこと。
(2) 第3号の「有効に遮へいすることができる装置」には、スイッチに連動する照射口シャッターがあること。
6 第13条関係
第1号の「遮へいすることができる設備」には、照射口を全閉することができる可動しぼり等があること。
7 第14条関係
本条の掲示事項は、放射線源を交換したとき等に書換えを必要とするものについても、当該機器の表面、これに取り付けた銘板等に明確に、かつ、容易に消滅しないように表示すること。
8 第15条関係
(1) 第1項の「放射線装置室」は、放射線装置1基につき1室を設ける必要はなく、2基以上を設置する場合であっても1室を設けることとして差し支えないこと。
(2) 第1項の「20マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造」とは、利用線錐方向をも含み放射線装置の外側におけるどの部分においても20マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造をいうこと。
(3) 第1項の「著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合」とは、船舶、屋外構築物等の溶接部の非破壊検査を行うためにエックス線装置を使用する場合、ガンマ線を利用した液面計を使用する場合等をいうこと。
9 第16条関係
「労働者が常時立ち入る場所」とは、室、施設等の内外を間わず労働者が常時作業し、又は通行するすべての場所をいうこと。
10 第17条関係
(1) 第1項の「自動警報装置」とは、放射線装置が第1号から第3号までの各号の状態にある場合において、これと電気的又は機械的に連動して警報が行われる装置をいうこと。
(2) 第1項の「自動警報装置」以外の周知の方法には、手動によるブザー、表示灯等があること。
(3) 第2項の「インターロツク」とは、荷電粒子加速装置が稼動している間や放射性物質が安全な場所に格納されていない間は、自動的に出入口が閉鎖され内部へ立ち入ることができないようにする機構をいうこと。
11 第18条関係
(1) 第1項ただし書の「線源容器内に放射線源が確実に収納され」とは、放射性物質を装備している機器のうち、線源容器内に迷路が設けられており、当該迷路内を移動させることにより放射線源を外部に取り出すものにあっては、放射線源が当該容器内の所定の位置に収納された状態をいうこと。
(2) 第1項ただし書の「その他必要な作業」には、シャッターの開閉の作業及び放射線源の位置の調整の作業は含まれないこと。
12 第18条の2関係
(1) 「労働者が立ち入らない方向に照射」とは、放射線を照射する方向に労働者を立ち入らせてはならないことをいうこと。なお、本条は、放射線を有効に遮へいする建築物等がある場合に、当該建築物等の後方で放射線が遮へいされている部分に労働者を立ち入らせることを棄止したものではないこと。
(2) 「しゃへいする措置」については、特定エックス線装置等を使用して行う作業の内容、遮へい物の遮へい能力等を勘案して講ずべきものであるが、事業者において標準的な遮へい方法を定め、これによることが望ましいこと。
13 第18条の3関係
(1) 本条は、放射線源を伝送管の先端から外に送り出すことを認める趣旨ではないこと。
(2) 第1項の「透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するとき」とは、当該装置を使用して透過写真を撮影するときをいい、放射線源の入替えのために当該装置の線源容器から放射線源を取り出すときは含まれないこと。
なお、放射線源の入替えの作業は、労働者の被ばくを防止するため、遠隔操作により行うべきことは当然であること。
(3) 放射線源の送出し装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置の講造は、次ののとおりであること。
14 第18条の4関係
(1) 第2号の「コリメーター」とは、伝送管の先端に取り付けて使用する器具で、放射線源送出し装置により線源容器から取り出された放射線源をその内部に収納することにより、利用線錐の大きさを制限し、及び利用線錐以外のガンマ線の照射線量率を減少させるものをいい、その機能は、特定エックス線装置に取り付けて使用する照射筒又はしぼりと同様であること。
コリメーターは、通常、鉛等を材料としており、次ののようなものがあること。
(2) 第2号の「コリメーター等」の「等」には、鉛等の遮へいブロツクが含まれること。
15 第18条の5関係
(1) 本条の自主検査は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置について外観検査、作動試験等により行えば足りるものであり、線源容器を分解することまでを必要とするものではないこと。
(2) 本条の自主検査は、労働者の被ばくをできるだけ避けるため、第1項第4号に掲げる事項については放射線源を取り出すことなく行い、その他の事項については必要に応じ適切な遮へい等の措置を講じて行うこと。
(3) 自動警報装置等を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置については、本条の自主検査を行う際に、併せて当該自動警報装置等の異常の有無の点検を行うことが望ましいこと。
16 第18条の7関係
(1) 第2号の「検査の方法」には、自主検査に用いた放射線測定器の種類及び型式も記載すること。
(2) 本条による記録は、個々の透過写真撮影用ガンマ線装置ごとに作成し、当該装置の種類及び型式、管理責任者の氏名、放射線源の交換年月日、第18条の8の規定により行われた点検の結果、第18条の9の補修その他の措置も併せて記載することが望ましいこと。
17 第18条の8関係
自動警報装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置については、本条の点検を行う際に、併せて当該自動警報装置の異常の有無の点検を行うことが望ましいこと。
18 第18条の10関係
(1) 「放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業」は、できるだけ短い時間で行うべきものであること。このため、事業者は当該作業に必要な訓練を労働者に対して行うことが望ましいこと。
(2) 「鉗子等」は、放射線源の形状、放射線の強さ等に応じたものを用いるようにすること。
19 第22条関係
(1) 第2項かっこ内の規定は、放射性物質を取り扱う二以上の室が並んでいたり、向かいあったりしており、それらの間が放射線業務従事者専用の廊下によって連絡されている場合には、これら二以上の室及び廊下を合わせて一の放射性物質取扱作業室とする趣旨であること。
(2) 放射性物質を処理するセル等が設けられている室(セル操作室等)は、放射性物質取扱作業室に該当するものであること。
20 第23条関係
(1) 一般に、鉛、ステンレス、合成樹脂等は第1号の規定に適合するものであるが、木材、しっくい、むきだしのコンクリートモルタル等は適合しないものであること。
(2) 水のたまるような部分やタイルの目地の不良な部分のあるものは第3号の規定に適合しないものであること。
21 第24条関係
第2項は、核原料物質を坑内において掘採する作業においては、発破時にラドンガスの発生量が多く、日によって放射性物質の濃度が変化するという特殊な事情を考慮したものであること。
22 第26条関係
ただし書の「その設備を設けることが作業の性質上著しく困難な場合」には、第22条第1項ただし書に規定する場合、金属ウランの圧延の場合等があること。
23 第27条関係
(1) 第1項の「その旨を表示」とは、必ずしも用途を明記しなくても、特定のマークをつけることで差し支えないこと。
(2) 第2項の「汚染を容易に除去することができる構造及び材料」については、第23条の規定に準ずるものであること。
24 第28条関係
(1) 「汚染が広がらない措置」には、その放射性物質が液状である場合には吸い取り紙で吸い取る等の措置が、また粉末である場合には飛散しないように湿らせた布でふき取る等の措置があること。
(2) 汚染された区域における汚染の測定について直接にその表面を測定器を用いて測定する場合には、汚染された区域における30品の区域を標準の単位として行うものとし、いかなる30m2の区域についても、汚染の平均が限度以下になることが必要になるという趣旨で運用することとすること。
なお、汚染された設備、物品、身体等の汚染の測定も、これと同様に行うこととすること。
25 第29条関係
第2項の「じんあいの飛散しない方法」とは、湿らせた布によるふき取り等をいうものであること。
26 第30条関係
第1項の「その限度以下になるまで」とは、積極的に汚染を除去することのほか、一定期間保管し放射能の減衰を待つことを含むものであること。
27 第31条関係
(1) 第1項の「出口に汚染検査場所を設け」とは、放射性物質取扱作業室の内側であって出口に近いところに汚染検査場所を設けることであること。
(2) 第2項第1号の「洗身等」によってもなお、別表に掲げる限度の10分の1以下にすることができない場合には、第44条第4号の規定により医師の診察を受けさせなければならないので、医師による診察を受けさせるため当該労働者を放射性物質取扱作業室から退去させて差し支えないこと。
28 第33条関係
第1項の「貯蔵施設」には、貯蔵室の他、壁にはめこまれた貯蔵庫等があること。
29 第34条関係
本条は、放射性物質取扱作業室からの排気又は排液であっても、放射性物質により汚染されないものの排出系統に関する構造についてまで規制するものではないこと。
30 第36条関係
第1項の「保管廃棄」とは、廃棄の目的をもって一定の場所に保管することをいうこと。
31 第37条関係
(1) 第1項ただし書の「容器に入れることが著しく困難なもの」には、大型の機械設備等があること。
(2) 第1項ただし書の「汚染のひろがりを防止するための有効な措置」には、ビニールシートによるこん包等の措置があること。
32 第38条関係
第1項の「汚染の程度に応じて」とは、粉じんの場合には防じんマスクを、有毒ガス又は蒸気の場合にはその種類に応じて防毒マスクを、さらにこれら放射性物質による汚染の程度が高い場合にはホースマスク又は酸素呼吸器をというように、適切に使い分けることをいうこと。
33 第39条関係
第1項の「保護衣類」には、帽子、フード等が含まれること。
34 第39条第1項の規定により労働者には汚染防止用の保護衣類を使用させる場合には、それぞれ本条の「作業衣」とみなして差し支えないこと。
35 第42条関係
事故が発生した場合、退避に先立ってグローブボックスの扉を閉ざすこと、倒れた容器を起こすこと等の措置を迅速に行うことが事故発生時の影響の拡大を防ぐために役立つものであり、本条はそのような応急の措置を退避の前にとらせることを禁止するものではないこと。しかしながら、このような措置を行う場合には、これを行う労働者が多量の放射線を受けるおそれがあるので日常このような事故における応急措置及び退避について労働者を教育・訓練しておくことが必要であること。ただし、事業者がこのような応急の措置を労働者に強制的に義務づけることは適当でないこと。
36 第46条関係
ハイジャック防止用手荷物検査装置であって、エックス線発生装置より放射されるエックス線が、当該装置の外部が管理区域にならないように遮へいされている構造であり、また、労働者の手指、腕等を当該装置の内部に入れることなく検査作業を実施できるものについては、本条に規定するエックス線作業主任者の選任は要しないこと。
なお、事業者は、当該装置の適正な保守管理のため、必要な知識を有する者を管理責任者として選任することが望ましいこと。
37 第47条関係
第4号の「照射条件等を調整」とは、被照射体の性質、形状等に応じ、照射方向、照射野の広さ、被照射体との距離、管電圧、管電流、照射時間等の条件の決定及び作業の段取りをいうこと。
38 第52条の3条係
第8号の「照射条件等を調整」とは、被照射体の性質、形状等に応じ、照射方向、照射野の広さ、被照射体との距離、照射時間等の条件の決定及び作業の段取りをいうこと。
39 第55条関係
本条の測定結果については、IIIの10(1)と同様の考え方で指導すること。
40 第57条関係
本条の「電離放射線健康診断個人票」は、労働者の健康管理上特に重要なものなので永久保存とすることが望ましいこと。
41 第59条関係
(1) 「障害が生じており」、「その疑いがあり」及び「障害が生ずるおそれがある」の判断は、健康診断を行った医師が行うものであること。
(2) 「その疑いがあり」とは、現在異常所見が認められるが、それが放射線業務に従事した結果生じたものであるかどうか判断することが困難な場合等をいうこと。
(3) 「障害が生ずるおそれがある」とは、現在異常所見は認められないが、その労働者が受けた線量当量から考えて障害が生ずる可能性があるとか、現在の健康状態から考えて、新たに又は今後、引き続き放射線業務に従事することによって障害が生ずる可能性がある等の場合をいうこと。
42 第60条関係
「必要のつど容易に測定器を利用できるように措置」には、その事業場に地理的に近い所に備えられている測定器を必要のつど借用しうるように契約を行うこと等があること。
43 第61条関係
本条は、移動して使用する透過写真撮影用ガンマ線照射装置にあっては、その使用の前に、届出を行うことを定めたものであり、その後、自己の事業場内を移動してこれを使用する場合には、改めて届出を行う必要はないこと。
44 第61条の2関係
(1) 本条の届出は、専ら移動して使用する透過写真撮影用ガンマ線照射装置を用いて、いわゆる出張作業を行う場合に行うものであり、放射線装置を設置し、又は移転する場合に第61条の規定により行う届出とは異なるものであること。
(2) 本条の届出は、自己の事業場以外の場所で作業を行う場合に、当該作業場ごとに行うべきものであるが、一連の作業で場所的に近接した数ケ所の作業場所で作業を行うことが予定されている場合には、あらかじめそれらの作業場について一括して届出をして差し支えないこと。
45 第62条関係
「放射線業務を行う事業場内において放射線業務以外の業務を行う事業」とは、放射線業務を行う事業場内において、建設、塗装、配管、配線、清掃等の業務を行う下請業者等の事業をいうこと。

第3 その他(労働安全衛生法施行令の規定について)
1 別表第2第5号関係
「放射性物質の取扱い」とは、放射性物質の使用だけでなく、その運送、保管等の業務をも含むこと。
2 別表第2第6号関係
「原子炉の運転」とは、原子炉の操作取扱い、研究及び利用のために管理区域に立ち入って行う業務をいうこと。