作業環境測定施行規則第十七条の十六の規定により登録試験免除講習機関の代表者の氏名を変更した件

 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第十七条の七の規定により、同令第十七条の六
第一項の登録試験免除講習機関について、同令第十七条の四第二項第二号に掲げる事項を次のように変更
する旨の届出があったので、同令第十七条の十六の規定に基づき告示する。
氏名又は名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
社団法人日本作業環境測定協会 東京都港区芝四丁目四番五号 大下滋 明賀孝仁 平成二十三年五月二十七日
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