過労死等防止対策推進法 附則


   附 則(抄)

  (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  (検討)
2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、
 検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと
 する。





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