| じん肺法施行規則 第四章
雑則(第三十四条−第三十七条) |
じん肺法施行規則 目次
(粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期)
第三十四条 都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第三十九条第四項のじん
肺診査医の任期は、二年とする。
2 前項の粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期が満了したときは、当該粉じん対策指導委員及び
じん肺診査医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
(証票)
第三十五条 法第四十条第二項の証票は様式第七号(第一面)(第二面)(第三面)(第四面)に、
法第四十二条第二項の証票は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による
ものとする。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第三十六条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもの
のほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に
関する事務をつかさどる。
(報告)
第三十七条 事業者は、毎年、十二月三十一日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況を、翌年
二月末日までに、様式第八号により当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を
経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理の実施について必要な事
項に関し、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該
事項について報告しなければならない。