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| じん肺法施行規則 附則 |
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附 則(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。 附 則(昭三七・九・二九 労働省令第二〇号) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則(昭四六・一二・九 労働省令第二八号) この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。 附 則(昭四七・九・三〇 労働省令第三二号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。<以下略> 附 則(昭四九・五・二一 労働省令第一九号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日 附 則(昭五〇・三・一四 労働省令第四号) この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則(昭五〇・三・二二 労働省告示第五号)(抄) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則(昭五三・三・二八 労働省令第九号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。 附 則(昭五四・四・二五 労働省令第一九号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (粉じん作業の範囲に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の日前において、改正前のじん肺法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条 に規定する粉じん作業に該当し改正後のじん肺法施行規則(以下「新規則」という。)第二条に規定す る粉じん作業に該当しなくなつた作業(以下「旧粉じん作業」という。)に常時従事する労働者であつ た者については、新規則第二条の規定にかかわらず、旧粉じん作業は、同条の粉じん作業とする。 (非粉じん作業認定に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の日前において、旧規則第三条第一項の規定により提出された非粉じん作業認定 申請書に係る旧規則別表第二第十三号の認定については、なお従前の例による。 附 則(昭五六・七・二二 労働省令第二七号) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二条 改正前のじん肺法施行規則様式第四号及び第六号は、当分の間、改正後のじん肺法施行規則様式 第四号及び第六号とみなす。 附 則(昭五九・六・二九 労働省令第一四号)(抄) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則(昭六〇・一・一四 労働省令第二号)(抄) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。<後略> 附 則(平二・一二・一八 労働省令第三〇号) この省令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則(平六・三・三〇 労働省令第二〇号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 (非粉じん作業の認定等に関する経過措置) 第四条 この省令による改正前のじん肺法施行規則(以下「旧じん肺則」という。)第二条ただし書の規 定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第二条 第一項第一号ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規則第二条ただし書 の認定とみなし、旧じん肺則第三条第一項の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、新粉 じん則第二条第二項の規定に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合 におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平一一・一・一一 労働省令第四号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること ができる。 附 則(平一二・一・三一 労働省令第二号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める 様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等 の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則(平一二・一〇・三一 労働省令第四一号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律八十八号)の施行の日(平成十三年一 月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書 等とみなす。 第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則(平一三・一・六 厚生労働省令第二号)(抄) (施行期日) 第一条 この中央省庁等改革推進本部令は(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律 (平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、 公布の日から施行する。 (この本部令の効力) 第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令 (平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。 附 則(平一五・一・二〇 厚生労働省令第二号) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則(平一七・三・一五 厚生労働省令第二九号) (施行期日) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則(平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略> (様式に関する経過措置) 第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請 書等とみなす。 第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 <後略>