建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第二章 基本計画等(第八条・第九条)


   第二章 基本計画等

  (基本計画) 
第八条 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
 め、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画(以下この条及び次条第一項において
 「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策についての基本的な方針
 二 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
 三 前二号に掲げるもののほか、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画
  的に推進するために必要な事項
3 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あら
 かじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 政府は、第一項の規定により基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、
 インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する状況の変化を勘案し、並びに建設工事従事者
 の安全及び健康の確保に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、基本計画に
 検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

  (都道府県計画)
第九条 都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保
 に関する計画(次項において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
2 都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな
 い。




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