働き方改革を推進するための関係法令の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(抄)

   働き方改革を推進するための関係法令の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の
   整備及び経過措置に関する政令(抄)

 内閣は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の一部
の施行に伴い、並びに同法附則第三十条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
 第一章 関係政令の整備(第一条−第六条)
 第二章 経過措置(第七条)
 附則

   第一章 関係政令の整備(抄)

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律
 の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法
 律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十号)の一部を次
 のように改正する。
  第五条の表暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)別表第三十九
 号の項中「第五章」を「第六章」に改める。

   附 則
 この政令は、平成三十二年四月一日から施行する。

このページのトップへ戻ります