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労働災害防止団体法 第三章 雑則(第五十七条−第五十八条)

労働災害防止団体法 目次

(鉱山に関する特例)
第五十七条  鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に
  関しては、第二条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、
  「労働政策審議会」とあるのは「労働政策審議会及び中央鉱山保安協議会」とする。
  鉱業法第四条に規定する鉱業に係る協会に関しては、第二章(労働災害防止規程に係る部分及び
  第五十二条を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、
  「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令、経済産業省令」と、第五十二条中「厚生労働大臣」と
  あるのは「厚生労働大臣又は経済産業大臣」とする。

(適用除外)
第五十八条  この法律は、国及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。
  第二章(労働災害防止規程に係る部分に限る。)の規定は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)
  第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。)
  に関しては、適用しない。
  この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、適用しない。