労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等
に関する法律 第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置 
(第四条−第二十五条)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
目次

第一節  業務の範囲

第四条  何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働派遣事業を行ってはならない。
  一  港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾以外の港湾に
  おいて行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
  二  建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又
  はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
 三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適
    性を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第二十三条第二項及び第三項並びに第四十条
    の二第一項第一号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当
    でないと認められる業務として政令で定める業務
  厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働
  政策審議会の意見を聴かなければならない。
  労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労
  働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。

第二節  事業の許可等

第一款  一般労働者派遣事業

(一般労働者派遣事業の許可)
第五条  一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
   前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな
  ければならない。
  一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  二  法人にあつては、その役員の氏名及び住所
  三  一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
  四  第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
  前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労
 働省令で定める書類を添付しなければならない。
  前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所ごと
 の当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する
 事項を記載しなければならない。
  厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かな
  ければならない。

(許可の欠格事由)
第六条  次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
  一  禁錮(こ)以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定す
  る規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
  律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四
  十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若し
  くは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出
  入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したこと
  により、罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して
  五年を経過しない者
  二  健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、
  船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十八条、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項、労働
  者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五
  十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条第
  一項、第百三条の二、第百四条第一項(同法第百二条第一項若しくは第百三条の二の規定に係る部分
  に限る。)、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二条第一項若し
  くは第二項の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律
  第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)
  又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規
  定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
  とがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  三  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  四  第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取
    消しの日から起算して五年を経過しない者
  五  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前三号のいず
    れかに該当するもの
  六  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(許可の基準等)
第七条  厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときで
  なければ、許可をしてはならない。
  一  当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機
  会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる
  場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
  二  申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであるこ
    と。
  三  個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合す
  ることにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適
  正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
  四  前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであ
  ること。
  厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者
  に通知しなければならない。

(許可証)
第八条  厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、一
  般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
  許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとと
 もに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
  許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその
  旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の条件)
第九条  第五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
  前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要
  な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつては
  ならない。

(許可の有効期間等)
第十条  第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
  前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたとき
  にあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る一般労働者派遣事業
  を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければなら
 ない。
  厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が
 七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはな
  らない。
  第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の
  許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
  第五条第二項から第四項まで、第六条(第四号を除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定
  する許可の有効期間の更新について準用する。

(変更の届出)
第十一条  一般派遣元事業主は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、そ
 の旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  この場合において、当該変更に係る事項が一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものである
 ときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があ
 つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付し
 なければならない。
  一般派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の
  記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。  

第十二条  削除

(事業の廃止)
第十三条  一般派遣元事業主は、当該一般労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令
  で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。

(許可の取消し等)
第十四条  厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項
  の許可を取り消すことができる。
  一  第六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
  二  この法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令
    若しくは処分に違反したとき。
  三  第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
  厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該一
  般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(名義貸しの禁止)
第十五条  一般派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならな
 い。

第二款  特定労働者派遣事業

(特定労働者派遣事業の届出)
第十六条  特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第五条第二項各号に掲げる事項を記載した届出書
 を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 この場合において、同項第三号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。
  前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労
 働省令で定める書類を添付しなければならない。
  前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者派遣事業を行う事業所ごと
 の当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載
 しなければならない。

(事業開始の欠格事由)
第十七条  第六条各号のいずれかに該当する者は、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて当該特
  定労働者派遣事業を行つてはならない。

(書類の備付け等)
第十八条  特定派遣元事業主は、第十六条第一項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事
  項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者からの請求
  があつたときは提示しなければならない。

(変更の届出)
第十九条  特定派遣元事業主は、第十六条第一項の届出書に記載すべき事項に変更があったときは、遅
 滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  この場合において、当該変更に係る事項が特定労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものである
 ときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
  第十六条第三項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

(事業の廃止)
第二十条  特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生
  労働大臣に届け出なければならない。

(事業廃止命令等)
第二十一条  厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当す
  るときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて特定労
  働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業。以下この項において同じ。)
  の開始の当時同条第四号に該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
  厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の
 規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣
 事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(名義貸しの禁止)
第二十二条  特定派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはなら
  ない。

第三節  補則

(事業報告書)
第二十三条  一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働
  省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決
  算、書を作成し厚生労働大臣に提出しなければならない。
  前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当
  該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額
  その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
  派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就
  業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定め
  るところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(職業安定法第二十条の準用)
第二十四条  職業安定法第二十条の規定は、労働者派遣事業について準用する。この場合において、同
  条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
  条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業
  主(以下単に「派遣元事業主」という。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるの
  は、「事業所に関し、労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」とい
  う。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合に
  あつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中
  「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当
  該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業
  主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報
  の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当する
  ものを除く。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者
  (労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労
  働者派遣をする」と読み替えるものとする。

(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)
第二十四条の二  労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事
 業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

(個人情報の取扱い) 
第二十四条の三 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用
  するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)
 の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保
  管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、
  この限りでない。
2 派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(秘密を守る義務)
第二十四条の四  派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でな
 ければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及
 びその代理人、使用人その他従業員でなくなった後においても、同様とする。

(運用上の配慮)
第二十五条  厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職
  業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を考
  慮するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が職業安定法に定める他の労働力の需給の
  調整に関する制度に基づくものとの調和の下に行われるように配慮しなければならない。