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作業環境測定法第二十条第一項の規定に基づき指定試験機関を指定した件
(平成一三年五月七日 厚生労働省告示第一九四号により廃止)

改正履歴

  作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二十条第一項の規定に基づき昭和五十一年四月七日に
同条第二項の指定試験機関として第一号の者を指定したので、同法第二十二条第一項の規定に基づき告示
する。

  一  指定試験機関の名称  財団法人安全衛生技術試験協会
  二  指定試験機関の住所  東京都千代田区三崎町一丁目三番十二号
  三  試験事務を行う事務所の所在地  東京都千代田区三崎町一丁目三番十二号
  四  試験事務の開始の日  昭和五十一年四月十二日