作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令

 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第四項において準用する同法第二十二条第
一項の規定に基づき、作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令
を次のように定める。

 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関は、次のとおりとする。

 一 指定試験機関の名称 財団法人安全衛生技術試験協会(昭和五十一年四月一日に財団法人作業環境
  測定士試験協会という名称で設立された法人をいう。)
 二 指定試験機関の住所 東京都千代田区西神田三丁目八番一号
 三 登録事務を行う事務所の所在地 東京都千代田区西神田三丁目八番一号
 四 登録事務の開始の日 平成二十四年四月一日

   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平二四・三・二二 厚生労働省令第三二号)(抄)
 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。


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