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労働基準法の一部を改正する法律

改正履歴
 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第十四条の見出しを「(契約期間等)」に改め、同条中「一年」を「三年」に、「三年」を「五年」に
改め、同条第一号中「新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な」を削り、
「この条」を「この号」に改め、「当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場におい
て、」及び「新たに」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を
同条第二号とし、同条に次の二項を加える。
 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者
と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係
る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び
指導を行うことができる。

 第十八条の次に次の一条を加える。
(解雇) 
第十八条の二 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、そ
 の権利を濫用したものとして、無効とする。

 第二十二条の見出しを「(退職時等の証明)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、
同条第三項中「予め」を「あらかじめ」に、「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同条第一項の次
に次の一項を加える。
  労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由
 について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただ
 し、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者
 は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

 第三十八条の三第一項を次のように改める。
  使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の
 過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に
 掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚
 生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
 一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、
  当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものと
  して厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対
  象業務」という。)
 二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
 三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者
  が具体的な指示をしないこと。
 四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための
  措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
 五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者
  が講ずること。
 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 第三十八条の四第一項中「事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、」を削り、「設置され
た場合」を「設置された事業場」に、「全員の合意」を「五分の四以上の多数による議決」に改め、同条
第二項第一号中「指名され、かつ、厚生労働省令で定めるところにより当該事業場の労働者の過半数の信
任を得ている」を「指名されている」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第
四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第四項中「その他の厚生労働省令で
定める事項」を削り、同条第五項中「全員の合意」を「五分の四以上の多数による議決」に改める。

 第七十条中「第十四条」を「第十四条第一項」に改める。

 第八十九条第三号中「事項」の下に「(解雇の事由を含む。)」を加える。

 第百十九条第一号中「第二十二条第三項」を「第二十二条第四項」に改める。

 第百二十条第一号中「第二十二条第一項若しくは第二項」を「第二十二条第一項から第三項まで」に改
める。

 附則に次の一条を加える。
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期
 間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)
 は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じら
 れるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過し
 た日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法
 第十四条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を
 講ずるものとする。

(地方公務員法の一部改正)
第四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
 第五十八条第三項中「第二条、」を「第二条、第十四条第二項及び第三項、第十八条の二、」に、「及
 び第百二条」を「並びに第百二条」に改める。

(地方公営企業法の一部改正)
第五条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
 第三十九条第一項中「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定す
 る者に適用される場合に限り、第五十八条第三項中労働基準法」を「同条第三項中労働基準法第十四条
 第二項及び第三項並びに第十八条の二に係る部分並びに同法」に改め、「係る部分」の下に「(地方公
 務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限
 る。)」を加える。

(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第六条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
 第七条中「全員の合意」を「五分の四以上の多数による議決」に改め、同条第二号を削り、同条第三号
 を同条第二号とし、同条第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とする。