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労働基準法施行規則及び労働時間の短縮の促進に関する
臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(抄)

改正履歴
 労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)の施行に伴い、並びに労働基準法(昭和
二十二年法律第四十九号)第十五条第一項、第三十八条の三第一項第六号並びに第三十八条の四第一項第
七号、第二項第三号及び第四項の規定に基づき、労働基準法施行規則及び労働時間の短縮の促進に関する
臨時措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

(労働基準法施行規則の一部改正)
第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項第四号中「事項」の下に「(解雇の事由を含む。)」を加える。
 第二十四条の二の二第二項中「第三十八条の三第一項」を「第三十八条の三第一項第一号」に改め、同
 条第三項を次のように改める。
  法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 法第三十八条の三第一項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働
  時間短縮推進委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
 二 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了
  後三年間保存すること。
  イ 法第三十八条の三第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び
   福祉を確保するための措置として講じた措置
  ロ 法第三十八条の三第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措
   置
 第二十四条の二の三第三項第二号中「同項第五号」を「法第三十八条の四第一項第五号」に改め、同号
ハ中「同項第六号」を「法第三十八条の四第一項第六号」に改める。
 第二十四条の二の四第四項中「第三十八条の四第二項第三号」を「第三十八条の四第二項第二号」に、
「全員の合意」を「五分の四以上の多数による議決」に改め、同条第五項中「第三十八条の四第二項第三
号」を「第三十八条の四第二項第二号」に改め、同条第六項中「第三十八条の四第二項第四号」を「第三
十八条の四第二項第三号」に改め、同条中第二項及び第三項を削る。
 第二十四条の二の五第二項中「厚生労働省令で定める事項」を「規定による報告」に改め、同項中
「、同項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況並びに労使委員会の開催状況」
を「について行うもの」に改める。
  第六十六条の二を次のように改める。
 第六十六条の二 第二十四条の二の五第一項の規定の適用については、当分の間、同条同項中「六箇月
  以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内ごとに一回」とする。

 様式第十三号を次のように改める。
 様式第十三号の二を次のように改める。
 様式第十三号の三を次のように改める。
 様式第十三号の三 削除
 様式第十三号の四を次のように改める。


  附 則

この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。